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退職後、賃金未払いにあった方に質問です。

退職後、賃金未払いにあった方に質問です。労働基準監督署に申告した後、賃金を支払って貰えましたか?

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    労働基準法第24条や第37条で賃金や時間外労働賃金の未払いを退職後にする事業所は良く有ります!労働基準監督署の労働基準監督官に申告すると若い経験の浅い労働基準監督官は自己権利を行使して使用者に未払い賃金の請求をして労働基準監督署に来て来れと言います!申告事案に対処する事が出来無い労働相談員等は何も出来無い癖に威張ってその様な事言います!しかし労働基準法第104条に基いて労働基準監督官に申告した場合事業所の使用者は申告した労働者に不利益な行為をする事は禁止されていますし、申告した労働者の希望が有る場合は申告した労働者を伏せて隠す事もして来れます!労働安全衛生法第97条でも同様です!貴方が労働基準監督署の労働基準監督官に申告した事で労働基準監督官は、行政手続法に基いて未払いをしている使用者に未払い賃金を支払う様に労働基準監督署に呼んだり、事業所に立ち入りを行使して期間を設けて指導監督します!其れでも使用者が賃金の不払いを行使しているなら再度指導監督します!使用者が頑固に賃金不払いを行使する場合は悪質な事業所の使用者と成りますから、労働基準監督官と労働基準監督署の署長判断で刑事訴訟法に基いて地検の検事に送致します!賃金不払い使用者を司法処分にします!労働基準監督官は司法警察官ですので!貴方がそこまでに成って賃金未払いの場合は、未払いの使用者に対して民事賠償請求訴訟をするか、個人で加盟出来る労働組合を便って使用者に未払い賃金の支払いを求めて戦う事に成る場合が多いですね!経験豊富な労働基準監督官ですと貴方と相談して貴方に使用者に未払い賃金の支払いを求める文書を送って貰って民事賠償請求訴訟等でも証拠になる様に権利行使をして貰うと思います!未払いの賃金額が140万円以下なら簡易裁判所で対処出来ますが、140万円以上なら地裁で民事訴訟を提訴する事に成ります!労働組合を頼った場合は、団体交渉も遣りますし、拗れた場合は争議権も行使します!使用者が団体交渉も拒否して不当労働をした場合は労働委員会に提訴すると思います!普通の使用者は地検に送致されて司法処分を受けるのは嫌がり払う使用者が多いですがね!労働基準法違反に対しては地検の検事も対処が甘いので起訴猶予処分にする場合が多いですが、貴方が我慢出来無い場合は検察審査会に提訴する事が出来ます!労働基準監督署がもし司法処分に行かない時は貴方が労働基準監督署に労働基準法違反24条、第37条違反で告訴状を提訴すると労働基準監督署は地検に送致する事に成ります!告訴状は使用者を司法処分にする事を求める事ですから対処は地検の検事に成ります!刑事訴訟法に基いて!労働基準監督署に申告しているなら状況を良く確認される事です!

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