解決済み
仕事が暇すぎて有給休暇を使うか悩んでいます 私は、電子部品の顕微鏡検査をしている正社員です 今月に入り、生産が急に落ち込み仕事がなく、毎日のように2時や3時に早上がりしています決算前なので、2月と3月は今のような状況だろうとのことでした 会社から休業保証がありますが、いろいろ条件があり、それに当てはまらないため、あって無いような状態です そのため有給が40日ほどあるので、有給を使ってもいいとの話しでしたが、仮に有給を2月と3月で毎週1日ずつ使ったとして、4月も今のような状況で暇で、誰かのクビを切らないといけないとなった場合 有給の使いすぎと言う理由で、クビになることは無いのか心配しています 労働基準法があるから大丈夫だと言う方もいますが、皆さんの意見も聞きたいので、わかる方やご意見をきかせて下さい よろしくお願いします。
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有給休暇を使い過ぎてクビは有り得ないと思います。 有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は拒否できません拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 もちろん有給休暇を使うことにより不利益な変更は不当です。 それでも心配なら会社に労働組合をつくりもしものときに備えておきましょう! 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
有給の使い過ぎでクビにさせられるということはありません。 正社員をクビにするためにはいくらか条件がありますので 有休の取りすぎという理由ではクビにできません。 とはいうものの、仕事が少なすぎるという理由で 他の仕事を兼務させられるなどは割と考えられますので そのへんは頭に入れて休みを取られた方が良いと思います。 あまり極端に休みを取ってると目につきますので 他の写真さんと足並みは揃えて方が無難です。
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