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去年の6月に契約解雇され失業保険も終え就職活動やりましたが何回か面接を受けて一件だけありましたが正社員ではなくパートでし…

去年の6月に契約解雇され失業保険も終え就職活動やりましたが何回か面接を受けて一件だけありましたが正社員ではなくパートでした。パートは郵便局の下請けでポスト回収をしました。今年になって体調が悪くなりインフルエンザで休むようになり、仕方なく郵便局を辞退しました。それから治って改めて就職活動しましたら正社員は不採用ばかりでまたパートの面接をしましたら採用が決まりました。だが半日のパートで8時間ではなく4時間のパートでした。僕も40代なんで半日は厳しいと思いましたが働けるから有り難いと思い悩みは解決しました。面接の時に履歴書と一緒に間違えて先日不採用になった求人票と紹介状を封筒の中に入れたままになっており、面接担当者から電話で別の求人票が入っていましたよ?言われ、慌てて取りに行きお詫びしました。その時点で紹介状には気付いてなかったですが仕事始めに言われるかも知れません。恥をかきました。質問は正社員で一日を探したかったけど半日だと厳しい面もあります。半日は半年や一年でこっちから退職したら失業保険はないですね?今、無職で住民税(市民税)を払っています。パートで半日働いたら住民税は払うのでしょうか?保険料や厚生年金はどうなるのでしょうか?保険料は失業保険で去年免除しました。今年から保険料や住民税は払うのでしょうか?回答をよろしくお願いします。

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回答(1件)

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    雇用保険は所定勤務時間が週20時間以上で、31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者になる届出を使用者側がしなければいけません。そのうえで、退職時に必要な被保険者期間(所定給付日数を決める、単純な被保険者であった期間とは異なります)が満たされていると受給資格を得ることができます。 必要な被保険者期間というのは退職理由によって変わります。 転職目的のように正当性がない自己都合による退職の場合は直近2年で12カ月以上の被保険者期間が必要で、病気やけが、妊娠・出産・育児、親などの近親者の介護・看護といったやむを得ない理由や、倒産などの本人に責のない理由での解雇、著しい労働条件の悪化が見込めたり、実際に悪化したこと、職場での特定の個人に対するいじめ、セクハラ、パワハラというような使用者側に根本的な退職にいたる理由がある場合は直近1年で6か月以上の被保険者期間が必要です。 あるいは、有効な受給資格があり、新たな受給資格を得ることができない場合は有効な元の資格での給付が再開されますが、有効な受給資格とは所定給付日数が残っているかどうかではなくて、その受給資格にかかる被保険者資格喪失から1年間です。 国保の保険料の減免は雇用保険の資格喪失日が属する月の翌年度3月までなされます。退職したのが昨年の3月31日より前だと、15年3月分の保険料まで減免を受けられます。昨年の3月31日以降に退職していれば16年3月分までです。 年金(国保の保険料減免を受けているなら国民年金です)保険料は支払いの猶予を期限なしで受けられるはずです。手続きは国保の減免とは別で、年金事務所でします。国保とは違って支払いの猶予なので、払わなくても払った期間(最低限25年は払ってないと将来の年金は支払われないという期間)としては算入されますし、後で払うこともできれば払わなくても構いません。ただし、最終的に払わないと将来の年金額は減ります。 住民税などは所得により変わるので、これから先払うかどうかはわからないですが、確定申告をするか、確定申告しなくても所得の確認をする書類が税務署から届くと思いますから、それに所得を書き込んで返送してみないことにはわかりません。昨年退職されたということなら、おそらくいくらかは払わないといけないだろうとは思いますが。払わないといけない場合は5月あたりに納税通知書が届くのではないかと思います。支払いが厳しければ納税通知書より多くに分けての分納もできるはずですから税務署に相談してください。

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