解決済み
労働基準法にいて教えてください。 有給休暇の取得は6ヶ月からとされているそうですが 会社の就業規則に有給休暇の取得は12ヶ月からと決められている場合は どちらが優先されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。6ヶ月以上12ヶ月未満勤務時に どうしても有給休暇を取得したい場合です。 もし会社の就業規則に問題があるのならどのようにすれば 円滑かつ円満に有給休暇を取得できますか?
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会社の規則が法律に勝ることはありません。 有給休暇は労基法で決められていますのでそれより労働者に有利になる分には問題はありませんが それ以下なら違法です。 ただ有給は取得するときに与えなくて初めて問題になります。 まずは労基法はそうであるということを告げて有給を申請してみましょう。 会社には時季変更権というものが認められています。 ですが余程でないと乱用と取られます。 ですが一応ダメと言われればいつなら良いか聞きましょう。 それで変更日を言わなければ時季変更権を行使しているとは言えませんから強引に申請した日で休むという方法もあります。 これで会社が賃金をカットするなりすると賃金未払いとなり労基署が動き易くなります。 一応はこういうことができます。 ただ日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 有給を取る権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 とりあえず労基法上は権利があると会社に告げても難色を示すようなら円満に取るということは難しいと思います。
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6ヶ月未満からの付与はありえますが、6ヶ月以上はありえません。就業規則を調べられているみたいなので、間違いないのでしょうが、会社によって有給の呼び方は変わったりします。6ヶ月からの付与の正式名称は年次有給休暇です。
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