解決済み
所定労働日数の定めのないアルバイトは有給休暇をもらえないのですか? レストランに勤めていました。従業員は週の労働日数を定めたパートと、ランダムな出勤日数のアルバイトに別れています。会社からはパートでないと有給休暇は与えられないと回答をされました。私はアルバイトとして、週2〜6日程度、一日3〜6時間程度出勤しておりました。私は有給休暇をもらえない労働者となるのでしょうか? このようなランダムな労働日数の働き方のフリーターはかなり多くいてると思います。有給休暇はすべての労働者に適用されるべきではないでしょうか!?
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>レストランに勤めていました。従業員は週の労働日数を定めたパートと、ランダムな出勤日数のアルバイトに別れています。 >会社からはパートでないと有給休暇は与えられないと回答をされました。 これはでたらめですね。労働法規を無視しています。 とにかく、このような回答をした連中は締め上げましょう。 >私はアルバイトとして、週2〜6日程度、一日3〜6時間程度出勤しておりました。 年間何日の出勤があったか計算してみてください。 年間169日~216日であれば、6か月後には7日の有休があります。 少ない方でも年間48日~72日であれば、6か月後には1日の有休があります。 あなたの場合は、週に2~6日とのことですから、平均して週4日とみれば6か月後に7日の有休と考えられます。 >私は有給休暇をもらえない労働者となるのでしょうか? このようなランダムな労働日数の働き方のフリーターはかなり多くいてると思います。有給休暇はすべての労働者に適用されるべきではないでしょうか!? もちろんです。あなたの場合、立派に有休が付与されます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html ここを見せて会社側を糾弾してください。 どう言い訳するかが見ものですね。
所定の勤務日数の定めがない。これがネックですね。有給は年間での所定勤務日数の8割り勤務が必要です。8割りないと有給の付与がされません。 年間何日とか何時間とかでの付与方法もありますけど、勤務する日の指定がない、ランダムだと有給に出来る日の指定が難しいですよね。有給は勤務日に取るもので事前申請が必要ですから、ランダムなら何時が何曜日が勤務日と決まってるわけでないので、休みたい時は勤務日にはしないでしょ。
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