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肉体労働で6時間で15分しか休憩時間が無いのは労働基準法的にどうなのでしょうか。

肉体労働で6時間で15分しか休憩時間が無いのは労働基準法的にどうなのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実労働時間が6時間であれば、休憩時間は不要です。 従って違法ではありません。 肉体労働であろうが、事務であろうが関係ありません。 労働基準法で定められているのは、 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間 の休憩を与えなければならない、と定めています(労働基準法第34条) 極論を云えば、6時間1分(6時間超)ならば、45分の休憩が必要です。 一般的な企業は1日の労働時間は8時間です。 8時間ならば45分の休憩で構わないのです。 ですが、大多数の企業は残業(時間外労働、休日出勤)を行う事を前提として、36協定を締結し、1時間の休憩にしているのです。 ちなみに労基法で定められた休憩時間は「最低限の時間」ですので、多く与えるのは違法ではありません。 当社は実働7時間30分ですが、休憩時間が2時間あります。(拘束時間9時間30分)

  • 専門家の回答

    労働基準法に書かれている、休憩の時間に関しては、 労働時間が6時間を超える場合には、45分 〃 8時間を超える場合には、60分 が、最低ラインになります。 基準が「超える」ですので、6時間までは休憩無しでも構わないことになります。この休憩の時間に関しては業種による差はありません。

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