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高齢者の雇用契約について 60歳以上のパートさんは半年ごとに雇用契約更新をしています。 事務所のトップが変わってから…

高齢者の雇用契約について 60歳以上のパートさんは半年ごとに雇用契約更新をしています。 事務所のトップが変わってから、60歳を過ぎたパートさんは更新の度に時給を10円ずつ下げられる事になりました。仕事内容や仕事量は変わらず、時給のみ減らされます。 県内の最低賃金になるまでずっと更新する度下げられる事になりました。それを拒むと契約更新しないそうです。 60歳以下の人はどんなに仕事が出来なくても下げられません。 これって労働基準法違反にならないんでしょうか? また有給消化して週の平均実働労働時間が30時間より下回ると社保を外されると言っていました。 流石に有給なのだからそれは無いですよね? 例えば、週に32時間働いていた人が毎週1日有給消化したら実働時間が24時間などの場合です。

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回答(1件)

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    本人の合意がなく、またその客観的必然性が無く賃金を下げて行くのは労働契約法違反(不利益変更)となります。会社は合意を形成するため雇用契約時に賃下げを行いますが、雇用止めをチラつかせた契約では労使対等の契約とは言えません。 平成27年4月よりパ-ト労働法の改正が施行され *職務内容、人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金、教育、福利厚生面で差をつけてはならないことになります。 契約更改時、もし「賃金の低下に承諾しない場合はどうなるのでしょうか」の念押しをしておき、「いつどこでだれが」で正確にメモしておきましょう。 監督署では手にあまり、労働局か弁護士への相談となります。 また有給を取得するための一切の不利益も禁止しています(法不足36条)。 社会保険では有給は出勤したものとみなしますので、これで社保を外すことは出来ません。会社が恥をかくだけです。

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