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退職金について お聞きしたいのですが。

退職金について お聞きしたいのですが。昨年 12月20日で 自己退社しました。 上のものには、3ヶ月前に 辞めたい旨を伝え その時に ボーナスと退職金の事も 聞きしました。 ボーナスは あげる方向で考えておきます。退職金は、うちは ありません‼︎ と、言われました。 ボーナスは、減らさずきちんと満額 入ってるからな。 と言われ手渡しされました。 退職金は、以前勤めてた方に聞いたら 8年勤めて 20万円程貰ったそうです。 私は、14年働いていました。 貰えないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論は、御社の規定によるとしか申し上げられません。 退職金は、退職した労働者に対し支払われる金銭ですが、実は労働基準法などの法律、法令では退職金についての取り決めが存在しません。(支給しろという決まりがありません) 従って退職金を払う・払わないに関しては原則として会社の自由となっています。 支給される、されない、支給額については、御社の就業規則(退職金規定や給与規程)などをご覧いただくしかありません。 一般的には3年勤務で支給要件を満たします。 しかし「8年勤めて 20万円程貰ったそうです。」は、非常に少ないです。 申し上げた通り、退職金制度が存在する会社の場合は、就業規則などに退職金の支給についての規定があるのが普通です。 この場合、法的には給料の一部とみなされますので、支払われなければ違法です。 支払われなけらば、請求することは当然可能です。 また、明確な規定も無く、はっきりとした規定が定められていない場合(慣例として支払われている場合)でも、過去に退職金をもらっている人が複数存在していたりして、実質的に退職金制度があると考えられるケースでは、労働者の権利として請求できる場合があります。 但し、この場合は会社に請求するために退職金を受け取った人たちの勤続年数や月給、退職金の金額に関してのデータを「証拠」として集めておく必要があります。 先ずは、御社の「退職金規程」をご覧頂くか、会社にお尋ね頂くのが間違いありません。 ちなみに就業規則やそれに付帯する諸々の規定、労使協定書などは、会社は労働者に周知させる義務があります。 もし、ご覧頂いた事がなければ、会社に閲覧請求をして下さい。 この周知義務を怠ると、会社は労基法違反です。

  • 専門家の回答

    退職金には、基本的に法的な義務はありません。 また、以前お勤めだった方が貰ったからといって、貰えるわけでもありません。 会社にどのような規定があるかです。もしも、規定や決まりがない場合には難しいかもしれません。 以前お勤めだった方が「特別」だったのかもしれませんから。 ただし、以前お勤めだった方々が皆同じ基準に基づいて出されているような場合には、請求できる可能性もあります。 ただ、規定もない。以前の方もお一人だけとなると、かなり難しいでしょう。

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