解決済み
労働基準監督署について質問です。 労働基準法に違反しまくり、どんなに監督署からの指導が入っても言うことを聞かず、自分のやりたい放題営業を続けていた場合最終的にどうなりますか?会社が営業できなくなってしまうような事になったら、従業員の給料は支払わなくてもいいのでしょうか?
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検察庁に書類送検され最悪罰金刑になるでしょう。 従業員の給料を払わない場合従業員が請求し法的手段に出れば会社は払わないといけません。何もしなければ時効は二年になります。 こういうことを改善するには会社に労働組合をつくるしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
地方検察へ事件送致となり、検察捜査を経て公判請求となります。あと、マスコミ報道で取引先の評価は低下して、銀行の融資も当然厳しくなります。
*監督署が逮捕・送検権を行使する→経営のかじ取りができなくなる→倒産? *社員が外部の労働組合を担ぎ出し、徹底抗戦に出る→事態のドロ沼化→倒産? いずれにしても、究極には会社が営業続行できなくなる可能性があって、給料支払いもストップしてしまう怖れ・リスクは十分あります。 が、仮に倒産に至っても「従業員の未払い給料部分」は管財上は最優先され、後は支払時期の問題です。 とはいえ、未払い給料さえ払われれば事のすべてが解決するわけではなくて、当の社員は路頭に迷うため、その後の暮らしをどうするかのことも肝心です。 「ウチの会社はブラックでしょうか?」という相談をよく見受けますが、こういう職場こそ「ブラック」のキーワードに関心を強めるべきですね、自らの早々の去就検討を軸にして…
監督署は警察権がありますので、送検することになります。それを受けた検察官が起訴すれば刑事裁判を受け、最悪の場合には社長が懲役刑を受けることになります。 営業できなくなっても、罰金刑を受けてそれを納付したとしても、すでに働いた分の賃金債権はなくなりません。ただ、債権があったとしても回収できるかどうかは別問題です。 会社が倒産した場合には国が代わって賃金を払ってくれる制度があります。しかし、社長がケチで支払わない場合には、裁判を起こして判決を貰って、差し押さえて、という費用も時間もかかる手続きを取らないといけません。
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