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知人の話なんですが、

知人の話なんですが、知人が仕事を辞めたいそうです。 そこで、有給休暇と退職届について疑問を持ち質問させていただきます。 入社1年目(4月入社) 退職理由 パワハラ、セクハラ 有給休暇残り日数5日(去年の時点) 変わった会社なのか、新入社員等関係なく1月1日に有給休暇が付与(今回の場合、11日の付与)されるそうです。(法律では、1年半で有給休暇が出るようになっていますが。) なので、その通りであるなら今年の1月1日過ぎで有給休暇の残数が16日になっている のではないかということです。 その子はできる限りもうその会社に行きたくないとのことで、明日にでも退職届を渡し、有給休暇を使い辞めたいそうです。 そこで質問なのですが、 労基法で最低でも意思を伝えてから2週間は働く必要性がありますが、その会社は意思を伝えてから1ヶ月という就労規則があります。 有給休暇は5日しか使えないのか、それとも16日使っても大丈夫なのか。(労基法では、半年で最初の有給休暇が付与されるが、2回目の付与は1年半の為11日分は使えないのではないかと不安らしい) 誹謗中傷はいりません。 このような状況で転職したことがある人若しくは、法律などに詳しい人回答よろしくお願いいたします。

補足

説明不足でしたので捕捉させて頂きます。 有給休暇の条件 1,毎年1月1日を基準日とする 2,前年度の全労働日の8割以上出勤した従業員に限る。なお、勤続年数みなしにより勤続年数要件が短縮された期間は出勤したものとみなす。 入社年度の有給休暇については試用期間満了時に10日とし、入社最初に到来する1月1日に勤続1年6ヶ月とみなし11日付与、以後はこれを基準とし、前項の定めに従い勤続年数に応じて有給休暇を付与する とのことです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >労基法で最低でも意思を伝えてから2週間は働く必要性がありますが、 労基法ではなく民法ですが。 民法627条は「2週間の予告期間経過後に退職の効力が発生する」としています。 >その会社は意思を伝えてから1ヶ月という就労規則があります。 合意退職にするためには就業規則に則って退職するべきでしょう。 >有給休暇は5日しか使えないのか、それとも16日使っても大丈夫なのか。 原則として、有給休暇取得は労働者の権利ですから、使いたければ使えます。 ただ、それには権利を主張するばかりではなく義務も果たすべきと考えます。 引継等したうえで有休消化を会社に申し出るのが常識です。

  • gamogamo6825さん きちんと説明が書かれていなければ 法律みたいにきちんと書かれているものとの比較ができない 有休残日数5日とはどこかで出てきてる数字なのですか?? あなたの書いてる説明では1月1日に有休が一斉付与されると書いてるだけです。 入社一年目ということは昨年4月に入社して1月1日は今月初めて出てきたはずです 今月付与された日数が把握できていないのに何で有休5日残ってると書けて。さらに1月1日に何日付与されるんだろうなんて質問になるのでしょう? 1月1日に全社員の有休付与をするなんて言うのは有給休暇の一斉付与というやり方で、たくさんの会社が採用してます。(1月1日である必要はないので4月1日とかも多いです) そしてその場合、有給休暇は法律以上に付与されることになります。 そうしなければ法律違反の部分ができてしまうから。 法律上の最低限度の有給休暇の日数は 半年勤務で10日 1年半勤務で11日です。 4月入社の人は半年勤務で付与される10日しか法律上の権利は持っていません。 それ以上の日数は会社が特別に社員たちに法律以上の付与をしてくれている部分となります。 なので使えるかどうかとか退職予定の人に与えるのかどうかなど、会社がある程度任意に規則を作ることができます。 それぞれの会社で確認しなきゃ何とも言えません。 ただ、多くの場合は深くいろんなルールは決めないで単純に付与してるだけなので、あなたの会社が入社時点か入社から半年で10日を付与、翌1月1日で11日付与というだけの就業規則であれば、1月1日で11日が付与されているし、使用に制限とか書いていないなら制限なく使えます。 法律上の最低限度を超えてる部分なので会社側の規則次第です。

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  • 労基法を根拠にするなら有給は残り5日となるが、今回のケースはどうなるのかは会社に聞くしかないでしょう 1月1日付けで有給休暇が無条件で付与されるのか、他に何か条件があるのかは会社の規則でしょうから回答者には分かりません まぁ出来る限り会社に行きたくないなら就労規則は無視して2週間後を退職日とし退職届を提出、有給が使えない分は欠勤するというのも手ですね 円満に退職したいのかどうかにもよります

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