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雇用保険の受給資格について、 自分からやめた場合でも貰えるのでしょうか?

雇用保険の受給資格について、 自分からやめた場合でも貰えるのでしょうか?5年~10年くらい雇用保険とか 払ったことないので、雇用保険払っていた期間は7ヶ月しかありません。 1年以上と書いてあったんですけど、但し6ヶ月~1年未満でも 特例被保険者は受給されると書いてあったので・・・ 去年の12月に会社をやめて離職票が1月14日に発行で届いたばかりで 見てみると毎月貰った給料の金額など、資金額Bの欄に記載されているので Bは短期雇用特例被保険者なのでこれみたいです。 そして離職理由は。一身上の都合とだけ書かれています。 ちなみに仕事は福島の除染作業なので、たしか最初雇用する書類に契約期間6ヶ月とか 事業主は更新延長するどうとかだったような気がします・・・。 28日まで仕事だったんですけど、早く帰りたかったため17日に自分からやめちゃったんですけど これは不味かったのでしょうか? そこでハローワークにいって離職理由たぶん聞かれると思うんですけど、 そこでこれ以上除染作業すると被爆してガンになるからとかでも大丈夫でしょうか? ネットで受給資格の条件など調べてみると、けっこう厳しいような気がするんですけど、 でもよくよく考えてみたら被ばくする線量年間で考えたら十分これ理由になると思うんですけど てか理由とか関係あるのかな? それと貰える金額って6ヶ月間の合計180で割った金額の50~80% (賞与等は除きます)←これって特殊勤務手当てもこれに該当されるのでしょうか? 福島の最低賃金5400今は200円あがったんだっけ?w これどうなのでしょうか?たしかに30~40万の給料で保険料2000~3000円しか 引かれてないから基本給だけで計算してるのかも知れないwww 離職票には全金額ちゃんと書いてあるんだけどね。 それでは、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険をもらうのに、被保険者期間は6か月あればいいと思います。 一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウントされます そして支給額は一律で決まっており、基本手当の日額の50日分です。 >特殊勤務手当てもこれに該当されるのでしょうか? 総額には該当します。

  • 契約途中で自分で辞めたのですし、離職票にも一身上の都合とかいてありますので、自己都合となります。 その場合は1年の加入期間が必要です。 除染作業だからという理由だけでは認められないでしょう。 体に不調が出ている。あるいは汚染の累積が超えそうだとかなどの理由と証明ができるなら場合によっては認められる可能性がありますが、そうではありませんよね。 ただ、1年以内に雇用保険に再加入して5か月以上働けば次は自己都合でも失業手当の受給対象になる可能性が高いので、その離職票は捨てずに取っておいてください。その時に必要になります。

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  • >28日まで仕事だったんですけど、早く帰りたかったため17日に自分からやめちゃったんですけど 契約期間途中で契約解除をしてしまったので、自己都合退職となります。 自己都合退職の場合、退職時に1年の雇用保険被保険者期間がないと失業給付を受給することができません。 7カ月では受給要件を満たしません。

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