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法律的に何時間残業させる事が出来るのでしょうか? 私の会社では 6ヶ月は43時間残り6ヶ月は労働基準所?

法律的に何時間残業させる事が出来るのでしょうか? 私の会社では 6ヶ月は43時間残り6ヶ月は労働基準所?に報告すれば無制限と言う ことになっています。 無制限は労働者の代表と話し合って140時間にしたそうです。 今までは平均100時間ほどなので 43を守って残りの半年(交代制で)で取り返すみたいな感じで、 労働者としてはメリットは感じません。 労働者の代表が納得したら、私は従わないといけないのでしょうか? 回答お願いします。

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回答(2件)

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    >6ヶ月は43時間残り6ヶ月は労働基準所? に報告すれば無制限と言う ことになっています。 特別条項付36協定が締結されているものと考えますが、適切に締結されているのでしょうか。 また無制限と言っても、月60時間以上になると5割増しの賃金を支払わないといけないのですが、適切に支払われていますか。 > 無制限は労働者の代表と話し合って140時間にしたそうです。 今までは平均100時間ほどなので43を守って残りの半年(交代制で)で取り返すみたいな感じで、 労働者としてはメリットは感じません。 その36協定はかなり問題があります。 そもそも時間外手当を適切に支払っているのでしょうか。 それだととんでもない金額になりますが。 > 労働者の代表が納得したら、私は従わないといけないのでしょうか? まあ、法律を単純に解釈するとそうなるのですが、あなたとしては労基署に申告しても構いませんよ。 労基署は必ず是正勧告をすると思います。 放置しておいて何かあるとこれは大変な問題になることは明白です。

  • 専門家の回答

    無制限というのは、多分勘違いですよね。140時間というものが出てきていますから。 この状態で監督署に行っても、どうにもなりませんよ。違法状態ではないですから。 また、協定の中身を誤解されているようです。内容は以下のとおりです。 ① 原則として、月の残業時間は43時間まで。 ② 臨時、突発的な特定の場合に、140時間までは延長が可能 と言うもので、②は最高で6回(6ヶ月)と言うだけです。あくまでも「臨時的な理由」によりますので、43時間の分を他の6ヶ月で・・・というのは全く意味が違ってきます。その臨時的な理由も協定書に書かれているはずです。 また、労使協定は労働者の代表と使用者が協定を結びます。その効力は原則として全従業員に及びます。ですので、質問者様も原則としてこれに従うことになります。 この時間外労働等の関係は、誤解が多く、間違った回答も多く見られます。ご注意ください。

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