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有給付与の日数が規定と違う! すみません、教えてください。私にも落ち度はありますか? このたび転職をしま…

有給付与の日数が規定と違う! すみません、教えてください。私にも落ち度はありますか? このたび転職をしまして、 去年6月に入社だったため去年の12月に有給休暇が付与されました。入社後すぐに貰った就業規則を確認したところ 1、6ヶ月以上8割の出勤で10日間の有給休暇付与。 2、毎年4月までに使われなかった有給は買い上げになる。 とありました。 同じ部署のメンバーも、出来るだけ有給を消化しよう!という気概だったため 3月までに皆が平等に有給を消化できるように予定立てをしていました。 (まだ正式に会社には未提出の予定立てです) 特に自分は、他の人よりも消化するまでの期間が短かったため 給与明細に有給付与日数の明記がある前から、有給を何日か使い、 残ったものは3月にまとまった休みを貰うつもりで 旅行券の予約をしてしまっていました。 ところが、実際の12月分の給与明細を貰ったところ 3日しか有給休暇がついておらず 管理部に確認をしたところなんと初年度は計算方法が違いますと回答されました。 まず、その日数の付与数事態が労基法に伴っていないのはもちろんのこと 説明すらされていないのでどういうことですか?と説明を求めているところです。 (事務所の片隅に置かれている別書式の労働規則には、特記事項としてその初年度の計算方法が書いてありましたが その書類の存在すら教えられていませんでした。) 長くなりましたが、 つまるところ上記の法律に反していることは確実なので別の問題として わたしが付与日数を確認する前に 旅行の予約等をしてしまったことは落ち度になるのでしょうか? まだ、管理部から先の回答については来ていませんが法律等に詳しい方にご教示いただけますと幸いです。

補足

ちなみに、初年度が少ない代わり 今年の3月に一度買上げ後、 4月に2年目という計算になりますので 11日の有給休暇を与えますとも言われています。 これもおかしいですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 付与日数を確認する前に旅行の予約等をしてしまったことは落ち度になるのでしょうか? 当たり前やろ。普通は確認した上で休みを取る。 初年度が違うのも当たり前。

    ID非表示さん

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