教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

製造業者がその製品の輸送需要のために自家用貨物普通(又は大型)自動車を所有する個人を継続的に雇用(雇用条件に車の持ち込み…

製造業者がその製品の輸送需要のために自家用貨物普通(又は大型)自動車を所有する個人を継続的に雇用(雇用条件に車の持ち込みを付ける)することは合法ですか? 支払いは運賃料金ではなく賃金(もちろん燃料費や車輛費を込みにしたような金額、即ち実質的運賃)です。 従業員や管理者が個人所有の自家用車でスポット的な輸送や配送しても違法ではない(運賃を受領するわけではない)のと同様に違法ではないですか? それとも貨物自動車の持ち込み従業員が何らかの行政処分されますか?

続きを読む

1,499閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社がもともと業務で白ナンバー車を稼動できる条件の場合、 社員が持ち込んだ車を稼動させるにおいても白ナンバーで違法性はなく、 契約の形態において、雇用関係ある社員でなく請負契約としての外注の場合に、 事業用ナンバーが必要かどうかの問題になると考えます。 しかし、なぜこの方法があまり一般化していないかと言いますと、 雇用関係を結んだ社員として車を持ち込む場合、労使双方にデメリットが生じるからです。 たとえば、 雇う側からすれば、請負の場合では必要ない健保・労災などの保険料を別途負担せねばなりませんし、 雇われる側からすれば、会社が負担すれば必要経費化できるガソリン代や車輌維持費用などなどが、 全額給料に含まれて出されれば、そのお給料全体から課税計算がなされて必要経費化ということができず、 その場合には、請負での個人事業扱いの方が税務面で有利になってきたりするわけです。 しかも、いまのガソリン高のように燃料費相場は一定していませんから、 価格変動のつど労使折衝では面倒で、往々に雇われる側に不利な展開になって長続きできないやり方です。 また双方に言えることは、事故を起こした際の処理と補償面とが会社所有の車でないことで、 余計なトラブルを引き起こす可能性もあるので、事前取り決めが入念になされないといけないです。 以上から、こうした条件での求人に応募者がやすやすと集まるとも思えなく、 求人サイドが無理をして人集めにかかった場合、虚偽の条件提示が法に引っかかってくる要素としてはありそうです。。。 【ご参考】 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%80%80%E8%87%AA%E5%AE%B6%E7%94%A8%E8%BB%8A%E3%80%80%E6%8C%81%E8%BE%BC&ei=UTF-8&fr=top_v2&x=wrt

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

製造業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#製造できる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる