教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

これって労働基準法違反ではないですか? うちの会社は休めばその分、日割りで給料から引かれます。これはいいです。 けど…

これって労働基準法違反ではないですか? うちの会社は休めばその分、日割りで給料から引かれます。これはいいです。 けど、休みの日に出勤をしても手当も何もないです。 同月に自己都合で会社を休み、休日出勤をしたとしてもきちんと給料から引かれてしまいます。 これって労働基準法違反ではないんですか?なんとかなりませんか?

続きを読む

67閲覧

回答(2件)

  • >休みの日に出勤をしても手当も何もないです。 御社が変形労働時間制でないと仮定して。 法定休日(週に1回必ず休まなければならない日)に出勤したら賃金の35%の休日労働手当が付与されなければなりません。 所定休日(法定休日以外の休日)に出勤した場合、その日の労働時間が週40時間を超えたものであるなら、休日出勤扱いではなく時間外労働扱いとなり、賃金の25%の時間外労働手当が付与されなければなりません。 所定休日に出勤しても週の労働時間が40時間以内に収まっている場合は、何も手当はつきません。 一言で「休み」と言っても、上記のように扱いが違います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる