解決済み
これって労働基準法違反ではないですか? うちの会社は休めばその分、日割りで給料から引かれます。これはいいです。 けど、休みの日に出勤をしても手当も何もないです。 同月に自己都合で会社を休み、休日出勤をしたとしてもきちんと給料から引かれてしまいます。 これって労働基準法違反ではないんですか?なんとかなりませんか?
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自己都合で休みがあったなら休日出たって振替になってるよ、うちは。
>休みの日に出勤をしても手当も何もないです。 御社が変形労働時間制でないと仮定して。 法定休日(週に1回必ず休まなければならない日)に出勤したら賃金の35%の休日労働手当が付与されなければなりません。 所定休日(法定休日以外の休日)に出勤した場合、その日の労働時間が週40時間を超えたものであるなら、休日出勤扱いではなく時間外労働扱いとなり、賃金の25%の時間外労働手当が付与されなければなりません。 所定休日に出勤しても週の労働時間が40時間以内に収まっている場合は、何も手当はつきません。 一言で「休み」と言っても、上記のように扱いが違います。
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