解決済み
デイサービスの従業員が業務時間外の私的な用事で自家用車を運転している時に人身死亡事故を起こしてしまいました。デイサービスでは送迎業務があり、本人の運転免許証を業務に利用していたため、保険会社からは使用者にも人身事故の賠償責任が問われる可能性がある。と言われています。 こうした場合、従業員は完全な私用での死亡事故を起こしていますが、デイサービスでは本人の運転免許を営業利用していたことになり、従業員を雇用していた会社にも賠償の責任が及ぶことになるのでしょうか?
お忙しい中ご回答ありがとうございます。 業務外の事故そのものに対しての責任は及ばないが、そもそも利用者を乗せて運転を伴うことが前提の営業行為に、2種免許を持たせないで運転させていることや、安全運転教育が行われているのか?人身事故につながるような運転をするものが、日常的に送迎行為を行っていたことはどうなのか?というポイントで、荷物や販売物を載せて営業運転する行為とは別で、デイサービスは人を乗せて送迎することが営業の大前提となっています。普通免許でそうした営業行為をさせるということが問題では?との意味のようです。
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どこの保険会社がそんなバカなことを言うの 社用車なら車の所有者責任が問われるとは思いますが、個人の車で、私用で運転してたのでしょ これは、雇い人は何ら関係ありません 雇人が責任があるのは ①勤務時間内・・これは個人の車でも責任を問われます ②通勤時間帯(通勤途中という意味)・・①と同じ ③私用であっても会社の車・・・これは車の保管者責任 それ以外の責任は転嫁されません また、個人の免許証を業務に使うって普通にあるのではないですか? まさか、業務用の免許証が日本で制定されたのですか? プロのタクシー運転者でも個人の免許証ですよ 一度、その保険会社に真意を訪ねてください
なるほど:1
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