解決済み
パートで週2〜3日、1日7.5時間勤務しています。1年勤務し、四月に6日有給をいただきました。 今年度のシフトは全部で123日です。 労働基準法では121日以上の勤務で6日有給付与とあります。 もし私が有給以上に休んでしまい 年間勤務数の実績が120日になってしまった場合、次年度は有給が4日に減りますか。
有給プラス3日休んでしまった場合はいかがですか
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付与要件の一つが所定労働日の出勤率が8割以上であることです、 これを満たしていれば、法定付与日数分は発生します、 所定労働日とは会社と労働者で定めた労働しなくてはならない日です。 8割未満にの出勤率にならない限りは付与されます。 >年間勤務数の実績が120日になってしまった場合、次年度は有給が4日に減りますか。 このような定めはありません。
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