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雇用契約書に記載する身元保証人とは親族・同居・配偶者などの制約はあるのでしょうか?基本的に誓約者(採用される者)の指定す…

雇用契約書に記載する身元保証人とは親族・同居・配偶者などの制約はあるのでしょうか?基本的に誓約者(採用される者)の指定する人物であれば制約はないと考えておりますが,ご教示ください。

6,536閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社に入社するための信用みたいなものですから、出来るだけ親族(両親)がいいと思います。もし結婚しているのであれば、奥様でも問題ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 何の指示もなければ誰でも良いと思います。 私のいた会社では両親以外の方を1人お願いしていました。 身元保証も永遠に存続するわけでもありません。 何年かでその責任は消滅すると聞いてます。

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  • 制約はありません。ただ身元保証人との関係は確認されると思います。

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