解決済み
有給休暇について教えてください。 会社で、昨年から有給の奨励日が出来ましたが自分としては変だと思い書き込みをしました。 有給奨励日は、法律的に許されるものなのでしょうか?または、会社側からの有給奨励日は、拒否できるのでしょうか? 因みに、少人数の製造会社なので一人出勤は無理かと思います。 一様労働組合もありますが社長の力が強くあまり機能しているとは思えません。
4,156閲覧
〉会社で、昨年から有給の奨励日が出来ましたが自分としては変だと思い書き込みをしました。有給奨励日は、法律的に許されるものなのでしょうか?または、会社側からの有給奨励日は、拒否できるのでしょうか? (前の回答)piccolo_nonbeさんが言っている“有給奨励日”が「年次有給休暇の計画的付与制度」になっていますが、本当に計画的付与制度なの? 「年次有給休暇の計画的付与制度」は労使協定(過半数労働組合かな?)を結んで作るものだし、piccolo_nonbeさん(達)にその労使協定(制度の内容)を周知しなければならないものですよ。 私は、piccolo_nonbeさんの質問文からは会社の“有給奨励日”が「年次有給休暇の計画的付与制度」に該当するものとは思えません。年次有給休暇は自由取得が原則です。社長が恣意的に年次有給休暇を奨励しても拒否しても構いません。 本当に「年次有給休暇の計画的付与制度」なら、労使協定を見せてもらってください。また、事前に説明が無いのは社長も労働組合も全く働いている人達をないがしろにしていると言うことです。
1人が参考になると回答しました
有給奨励日と言わないで、年次有給化の計画的付与制度と、いいます。 労働者諸君が、遠慮しちゃって、毎年雲散霧消する休暇が多いから、会社が主導して、みなさんの休暇を取得し易くさせてあげましょうと言う制度です。 5日は、皆さんの好き勝手にして構いませんが、あとは会社が全社統一や各セクションごと、個人ごとの様に、スケジュールを作って、休暇を取らせます。 労使間協定されていますから、勝手に拒否はできません。 反対でしたら、この制度を使わなくても、全社員が平等に休暇を取得出来るプランを提示してください。合理的であれば、会社主導は、無くなるでしょう。 労基法39条6項に基づく制度です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る