解決済み
【長文】ボーナスが私だけ支給されませんでした。対処法を教えて下さい。 私:23歳女・事務員・勤務3年目 上司:40代男・財務部長・税理士の資格有 前提1 非常に小さい会社です。社長だった人物は先日、高齢により株主に権力を譲ったため、 実質はこの話に出てくる上司が全ての決定権を持っている状態。 この上司は過去に ・セクハラ ・好き嫌いによる社員の給与の上げ下げ ・退職した人間の最後の月の給与の不当な減額 ・クビの社員に強制的に「自主都合退社」と書かせる 等色々としていますが、全て流されているような会社です。 前提2 今年9月「年末をめどに退職したい」と上司に伝え了承をもらう。 12月に入り、「12月末まで出勤し、来年1月いっぱいを有休消化にあて、 1/31を退職日というスケジュールにします」と退職届を出したところ、 「退職時の有休消化は許可していない。(※初耳です) 今回は 特別に 1/15までなら使っていいよ」 と言われ、退職届の日付も書き直して提出させられました。 (※私の有給は22日あり、丸一ヶ月ぶん以上ある事は確認済みです) そして昨日(12/12金曜日)の事です。 朝、上司から全員に「本日付でボーナスを振り込んであります」 という発表と、今年は業績不振により査定なしの一定額である説明がされました。 しかし帰り際になっても明細をもらっていない事に気付き、 同僚数人に聞いたところ、私以外は皆すでに明細を配られていました。 (私が席を外しているうちに全員に配った可能性が高い) この時点で上司はすでに直帰しており直接聞くことができず。 退勤後に残高を確認しましたが、やはり振り込まれていませんでした。 同僚にメールし振り込まれているか確認しましたが、振り込まれていたそうです。 上記の前例があるため、手違いでなく意図的に私に振り込んでいない事はほぼ確信しています。 土日は労働基準監督署も休みなため、月曜にならなければ動けません。 皆様にお聞きしたいのは ・退職が決まっているとはいえ、支給日にまだ勤務している社員に 一人だけボーナスを払わない行為は有りなのか ・前提2での、有給を削る行為は有りなのか ・私がボーナスを手に入れる事は可能か。 可能なら、どのように動くのが最善か という点です。 かつて会社にいた方に相談したところ 「相手はかなり姑息なので皆泣き寝入りになっている。 動くのならくれぐれも慎重に」 と言われました。皆さんの知恵をお借りしたいです。 よろしくお願いします。
皆さん、ご回答ありがとうございます。 就業規則は上司に言わないと見せてもらえません。 月曜に見せてもらおうと思いますが、その後内容を改竄される可能性が非常に高いです。その場合どう対処すればいいでしょうか? コピー、持ち出し厳禁なので、その場にいる他の社員に当該箇所の内容を一緒に確認してもらえば証拠になるでしょうか。
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退職決まっている者の賞与は減額が可能です。今後の会社に対する貢献、本人の今後の技量の向上に対する期待といったものがないからです。 ただしベネッセコーポレーション事件裁判例から2割減額までであり、退職することが全額不支給にするほど背信行為にあたるわけがありません。 民事の争いになりますので法テラス相談してください。
なるほど:6
「我が社のボーナスは今までの功をねぎらう事とともに、今後の期待を込めたもの」と説明された時に、その資格に当てはまるかどうか考えて行動してください。 この今後の期待と言う言葉が曲者で、ボーナスの貰い逃げを防ぐ手として使われます。 支払われなかったことに対しての会社の回答は、相手を見て幾通りの口実もできます。基準は就業規則にありますから、よく解読してから判断しましょう。
なるほど:4
有休については納得されている、否にかかわらず今回は論外にして考えます まず、非常に難しい問題ですので(知恵袋)の回答は参考にしてくださる程度にしてください 《法テラス》または《市町村で行われる市民法律相談》などで、弁護士の意見を参考にしてください またその以前で労基署に相談するのもいいですが、電話ではなく担当官に相談が必要です 労基署にも所轄があります、すなわち関係のない職員(専門家でない)から意見を聞いてもなんら、参考意見にもなりません ここで私感で書きますが あなただけ、賞与がゼロということは違法行為の感があります 確かに、賞与を払う、否かは法的には定められていません ですから、ゼロでもこれは合法(問題ない)となります ただ、今回は >上司から全員に「本日付でボーナスを振り込んであります」 という発表と、今年は業績不振により査定なしの一定額である説明がされました すなわち、あなたにも賞与を払うと表明しています それが、あなただけゼロであればその理由を開示しなくてはなりません というよりゼロではだめだということも言えます まず、他の方が一律払っているのに、あなたはなぜ支払われないのか?、それをしっかり理由を聞いてください いや~あんたは払うだけの働きがない、ということは理由にはなるでしょうがそれでゼロってことは認められないと考えますよ
なるほど:3
税理士です。 就業規則をみてみてください。 そこに賞与の規定などありませんか。 少なくとも有給休暇は本来使えると思いますが そんな嫌な争いを避けて、また新しい職場で頑張るのも 一つの考え方です。 労働基準監督署がどこまでしてくれるのか聞いてみるのもいいと思います。
なるほど:3
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