教えて!しごとの先生
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36協定をわかりやすく教えて下さい。

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スズキさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    http://zangyou.org/information/36kyoutei/ ↑が分かりやすかったです。 つまり、労働基準法では超過勤務は原則違法ですが、労使協定(労働基準法36条に基づく)を締結すれば、協定の範囲で違法ではなくなる、ということです。

    tak********さん

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