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実際は整理解雇なのに、整理解雇の四要件を満たしていないがために、後から会社の都合の良い取り方で、会社顧問の弁護士と後付け…

実際は整理解雇なのに、整理解雇の四要件を満たしていないがために、後から会社の都合の良い取り方で、会社顧問の弁護士と後付けの理由で整理解雇ではないかの様にと話をすり替えていく。経営者が気に食わない従業員とかいた場合に、過去のその人のミスとか重箱をつつくようにとりあげてそれを理由に解雇する。欠点をさがせばイチローや石川遼でも欠点はあると思う。組合側は何の進歩もなく会社の言われるままになってしまいそうでこわい。今、私にはいい知恵が無いので誰かお貸し下さい。

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回答(2件)

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    >実際は整理解雇なのに、整理解雇の四要件を満たしていないがために、後から会社の都合の良い取り方で、会社顧問の弁護士と後付けの理由で整理解雇ではないかの様にと話をすり替えていく。 整理解雇の場合はいきなり解雇などできません。 必ず何らかの話し合いが必要です。 また一人だけを解雇するのであればそもそも整理解雇ではないです。 整理解雇と言う場合、本人には何ら理由がないのに経営上の理由から解雇されるわけで、その場合には対応の仕様がない場合もあります。整理解雇ではないとしたら解雇理由がなんなのかという問題からその妥当性を問われるので会社側としては早々解雇などできません。 ですからむしろ実際には整理解雇ではないのに整理解雇のように見せかける方が怖いのです。 経営上の必要性がある場合、問題は誰を解雇するのかその人選になるのですが、その際に恣意的に人選しても、理由をうまくつけて解雇してくると対処が難しいこともあり得るわけです。 実際には整理解雇なのに整理解雇ではないようにすり替えるのは、むしろ対処が容易で怖くないです。 >経営者が気に食わない従業員とかいた場合に、過去のその人のミスとか重箱をつつくようにとりあげてそれを理由に解雇する。 それは整理解雇ではなく普通解雇です。その場合、解雇の妥当性が問われることになります。 訴訟になったら、会社側のリスクが大きくてそうそうできる話ではないのです。 >欠点をさがせばイチローや石川遼でも欠点はあると思う。組合側は何の進歩もなく会社の言われるままになってしまいそうでこわい。今、私にはいい知恵が無いので誰かお貸し下さい。 まず、あなたに対して解雇するという通告があったということでしょうか。 その場合、解雇理由が何かあるはずですが、どうなっているのでしょうか。 現時点で何もないのであれば、現状では何もできないですよ。 とにかく情報不足でこれでどうこう言える人などいないと思いますよ。 詳しい補足が欲しいですね。

  • よくわからない文章ですね。 貴方のほうが、もう少し賢くならないとことには、良い方向にはいかないと思います。 最初の、「実際には整理解雇なのに」がそもそも意味不明です。 あえて解釈すると「実際には指名解雇」「本当は退職勧奨」なのに、自己都合退職しろってことなのでは? ここで、意味不明な文章に対して、あまりにいろいろな可能性を提示しても無意味ですので止めますが。 解雇したい人間を自己都合で止めさせる方法の一つには、過去のミスを徹底的に探るのは昔から当たり前に行われていることですから、これ自体を非難することは出来ません。 それが解雇に相当するミスなのかが問題になるのであって、解雇には相当しないが、何らかの処分対象になる可能性があるのであれば、その処分は正しいということです。 以上

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