解決済み
バイトの給料のことで質問なんですが....数ヶ月前にコンビニのバイトを始めました。 部活と掛け持ちなので日曜日だけしかできず、1ヶ月に2回かそこらで、下手すると1ヶ月に一回の時などもあります。 部活で融通してもらってるので、店長さんのおよびがかかったときだけでるというかたちになっています。 初めてのバイトだったので、そこまで気にもとめてなかったのですが、バイトを初めて一ヵ月半くらい(3回~4回位)たった頃、店長さんからお給料をもらいました。 そのとき店長さんに「研修期間として給料は通常より少しすくなくなってるよ」といわれ、明細を見ると「時給713円」となっていました。その時はすんなり了承したのですが、のちのち友達にそのことを話したら「それ労働基準法にひっかかるんじゃないの?」と言われました。 募集要項の時給は730円となっていました。 確か私たちの県の労働基準法での最低時給は723円だったと思います。 アルバイトで研修期間などの間は労働基準法での最低時給をしたまわっても問題にはならないのですか? 回答おねがいします!
給料の明細を聞いたのはお給料をもらう時が初めてでした(^_^;)
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「特定(産業別)最低賃金」が適用されない労働者 ・18歳未満又は65歳以上の方 ・雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方(見習い 期間・研修期間中) ・その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方 ですから、直ちに法律違反であるとは言い切れません。
研修期間は、たいていのところが時給低いですよ。 続くかどうかもわかんないし、まともに働けない奴に、他の人と同じお給料貰える訳ないでしょ。 申し込み時点で、求人広告にも記されてるはずだし、面接時点でも告げらるはず。 違反ではありません。
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