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住宅手当についてです。 以前から彼と同棲をしておりそのときには住宅手当をもらっていました。

住宅手当についてです。 以前から彼と同棲をしておりそのときには住宅手当をもらっていました。しかし今回引っ越しをして住所変更したところ住宅手当を支給するのに彼が会社から住宅手当をもらっていない証明書がいると言われました。 籍を入れていないし同居しているだけ。契約者は私。なのに「同居している人は出さなければいけない。規則です」の一点張りでした。 なので就業規則をみてみると「同居家族」としか記載がなくそれについても確認の電話をしたら「すべてを細かく書いていたらきりがないので…」といわれてしまいました。いずれは結婚する予定ですが何か腑に落ちなくて質問させていただきました。就業規則に記載がなくてもそういうことってあるものなんですかね?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    住宅手当は、企業独自の賃金で、老記号で保護される賃金ではありません。 1円の援助もない会社もあります。 会社規定に従うしかありません。 どういう規定なのか、回答者は部外者ですが、言えることは、他人に、会社は手当を出さなきゃならない義理は無いという事です。 同居家族とあるのは、貴方の親族であればよろしいが、同棲を同居家族と、会社は意味していないという事でしょう。

    なるほど:1

  • 実は会社の規定次第ですよ 通常法的には同居家族とは同じ籍に入ってるという考え方でしたが、最近は同棲も事実婚という言い方で結婚してる方と同様に見ます ですから、この会社は世帯主が誰なのか?という観点、また同棲相手が住宅手当をもらってない場合だけって考えでしょうね そもそも住宅手当とは会社によって考え方が違いますが、通常は自社勤務の世帯主が自己所有の家の諸費用、または賃貸住宅の家賃等の負担を補助するために設けられているものです。 ですから、あなたが、諸経費を全部負担してれば堂々と請求ができますが、彼が同じように請求してもらっていれば会社は不信に思うでしょうね また、就業規則は微々たるものまで記載してません すなわち、総枠で記載し運用は別途定めている場合が多いですよ

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    なるほど:1

  • 世帯主が貴方ならそもそも同棲してるなんて言わなきゃええのに。

    ID非表示さん

  • 同居家族、を内縁や婚約者も含む、と過大解釈することも考えられます 一般的には、貴女が世帯主であれば住宅手当は支給されるかな >就業規則に記載がなくてもそういうことってあるものなんですかね? 就業規則は基本事項しか書いていないことも多々ありますよ 勿論会社によりますがね

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