解決済み
いわゆる再就職手当は、雇用保険失業給付基本手当の受給資格が決定している事が最低限の条件です。つまり、離職票を提出し、受給資格決定の手続きをしなければいけません。 現状で資格決定が出来るかどうか、ですが、 ①現在就業しているアルバイトが、週20時間を超える所定労働時間、かつ1か月を超える労働契約⇒つまり。雇用保険加入要件を満たす就業条件であるなら、既に就職し失業状態では無いですから、資格決定は出来ません。 ②①の条件を満たさない⇒雇用保険加入要件を満たさないアルバイトであるなら、資格決定は出来ます。資格決定当日(手続き当日)は就労してはいけませんが、HWで相談下さい。 ※離職後1年間で前職退職での受給資格は消滅します。
失業保険の申請なしで再就職手当の受給はあり得ません 再就職手当を希望するなら「離職票を提出しアルバイトの申告が必要」になりますね ただ、今回申請しなくても次に仕事を辞めた際雇用保険加入期間が引き継がれますのでご案内下さい
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