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労働基準法89条についてお尋ねします。就業規則で監視または断続的業務に従事するものに対しても始業。終業時刻について規定し…

労働基準法89条についてお尋ねします。就業規則で監視または断続的業務に従事するものに対しても始業。終業時刻について規定しなければならないということです。監督または管理の地位にあるものに対しても同様とあります。それなら41条の他のものにたいしてもおなじでしょうか。そしてその根拠はどこにあるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    第41条 この章(4章のこと:引用者注)、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。(以下各号は引用者が適当に書き換え) 1 農水畜産業従事者 2 管理監督者 3 監視または断続的労働従事者(要許可) 41条において、第89条(第9章にある)は適用除外されてません。よって41条各号の労働者についても、就業規則(89条)にある各号の要素(就業時間帯、休日、…)を定めねばなりません。 ただきめた事柄のうち、41条により規制(指導や刑事罰を下す)されないのが「労働時間、休憩及び休日に関する規定」ということです。

  • まず大原則は、労基法に定めるすべての労働者には始業・終業時刻を定めねばなりません。41条に規定する人も同じです。その上で所定の方法で正規に定めた裁量労働の一部の人には、始業・終業時刻を労働者に委ねています。 41条に規定の人は、時間外や休日労働の定めについて除外されているだけであって、始業終業時刻がないのではありません。日々の勤務状況を見ていると、ないように思うかもしれませんねぇ。

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