教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

個人経営の飲食店で雇われ店長をしています。

個人経営の飲食店で雇われ店長をしています。お店との契約で、退職する場合、三ヶ月前に伝えること、となっており、九月末に12月末で退職の意思を書いた退職願を提出し、受理されましたが、その後口頭で、成人式の日までいてほしいといわれ、合意しました。 ところが、来月から違う店舗に行かされて、給料も時給に変える。つまり店長として扱わない待遇を言い渡されました。 退職するからといってこの扱いには納得いかないので、これまでどおりの待遇でなければ、退職願に記載されてある、12月末で辞めると伝えようと思うのですが、こちらに問題はあるでしょうか?

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回答(3件)

  • 今年中に退職する意思がすでにあったのですから、待遇面が変更になった時点で 当初の約束通り12月末での退職を伝えれば良かっただけでは? 会社(お店)は年末年始の忙しく人手の確保も難しいときに辞められては困るので ただの嫌がらせをしたかったんじゃないですか? 「三か月前」の退職申し出も約束通りされてますし、ご自分の思ったようにされたらイイと思います。

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  • 延長の合意は口頭ですね? ならば、待遇変更も口頭で言い渡されたのでしょうから、貴方も口頭で拒否できるでしょう。 …話し合いで良いのでは? 貴方の言い分をハッキリ伝えれば良いだろうと思います。

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