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現在多胎妊娠17週目で、切迫流産で自宅療養が必要とのことで診断書を提出し仕事を休んでいます。今日も受診があり医者から今月…

現在多胎妊娠17週目で、切迫流産で自宅療養が必要とのことで診断書を提出し仕事を休んでいます。今日も受診があり医者から今月いっぱいは仕事を休んだ方がいいと月末までの診断書を頂いています。その旨を職場に伝えたところ、「休みが長くなっているから今後も正社員として雇えるかわからない」と言われました。また、4月からの就職で、働いて1年以上経っていないので育児休暇はもらえないとのことです。育児休暇の件については理解出来ているのですが、このまま仕事復帰出来なければ、正社員継続は諦めなければならないのでしょうか?傷病手当、産休はもらえるとのことでしたが…。 私は看護師で外科病棟勤務をしています。産婦人科の経験はないのですが、多胎妊娠がリスクが高いことも知っていますし、周りの先輩方も一般企業の方々より理解のあるものだと思っていました。しかし「双子で妊娠してた○○さんは、産休までしっかり働けてたよ」と言われてしまい、すっかり気落ちしてしまいました。妊娠には個人差があるのは当然で、私も休みたくて休んでいるわけではないのに…。 酷く悲しい気持ちでいっぱいですが、今後の子供のことを考えれば正社員として復帰後も働きたいです。この考えは社会的に甘いのでしょうか?初めての妊娠でわからないことだらけなので、回答していただければ幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お身体が大変な時期に、お勤め先から配慮のない対応を受けて、どれほどお辛くご不安なことかと思います。 妊娠・出産を理由に、『会社が一方的に正社員からパートなどへの身分変更をする』ことや『復職を拒否する』ことは男女雇用機会均等法違反となり許されません。 切迫流産で医師から休業が必要との診断が出ているのですから、会社は医師の指導のとおりに貴方を休職させなければならず、これを拒否した場合も均等法違反となります。 妊娠時期の状態は、個人間で差が出るものですから、ピンピンして働ける人もいれば、具合が悪くて通常通り働けないという人もいるのが普通です。 他の人のことを引き合いに出して、心ない言葉を投げかけることは、妊娠・出産を理由とするパワハラ行為にもなり得ます。 確かに妊娠・出産の時期に一定程度労働能率が下がりますが、法律ではいわゆる通常の私傷病とは分けて考えており、「妊娠または出産に起因する症状により労働できないこと、労働できなかったこと、または能率が低下したことを理由に労働契約内容の変更の強要を行うことなどの不利益取り扱いを行うこと」を禁止しています。 育児休業についてですが、勤続1年未満という要件を判断するのは、休業申出の時点(休業開始予定日の1カ月前)ですので、最大154日間の産休を取得した場合、もしかしたら育児休業の取得が可能かも知れません。 産休と育休の間が何日か空いてしまう場合は、年次有給休暇で補てんするという方法もあります。 いずれにしても、すべて一人で抱え込んであきらめてしまわず、一度、お近くの都道府県労働局雇用均等室の方にご相談された方が良いと思います。費用はかかりませんし、法的なアドバイスはもちろんのこと、会社との間に立って解決のお手伝いもしてくれます。 今は心細いかも知れませんが、お子さんを生んでからも、お仕事を両立させて行きたいという今のお気持ちを大事にしてください。

  • 病院の割にはあまりにもお粗末ですね。 「○○さんはしっかり働いていた」などという発言が、医療従事者の口から出るとは・・むしろその病院は大丈夫か心配になります。 多胎妊娠の場合、労働基準法で定める産前産後休暇は最長154日ですが、それだけですぐに復職は相当厳しいと思われます。 育児介護休業法による育児休業については、「当該事業主に雇用された期間が1年未満の労働者」の育児休業を事業主が拒否するには、労使協定が必要です。 主様の勤務先にそのような労使協定はあるのでしょうか? まずそこを確認してください。 それから、「正社員として復帰後も働きたい」というご希望については、今急いで結論を出さずともよいのでは?と思います。 初めての妊娠でしかも多胎妊娠・・おそらく、計画どおりにいかないことが今後多々出てくるでしょう。 育児の大変さもまだ理解できていない状態で、育児と仕事の両立についてあれこれ計画しても今の段階では理想像にすぎないと思います。

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  • そりゃ、どこも慈善事業で会社やってるわけじゃないので。 働かない正社員に対して保険や年金の一部をずーと払うなんてボランティア以外のなにものでもない。 仕方がないです。

  • 先ずは無事に出産することが優先ではないですか。 子供と仕事を比べるまでもないでしょう。

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