解決済み
労働時間について、教えてください。 9時~18時(12時~13時は休憩)で勤務しています。実労8時間、間に1時間休憩で、合計9時間になりますが 法律では、一日の労働時間は8時間が基本とありますが、1時間の休憩も この8時間の中に入るのでしょうか。入るのであれば、9時から17時にしなくてはいけませんか。 または、会社それぞれの就労規則に明記してあれば、特に問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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労働時間とは、「実際に働く」、「働いた時間」の事です。 従って、1時間の休憩は労働時間ではありません。 >9時~18時(12時~13時は休憩)で勤務しています。 実労8時間、間に1時間休憩で、合計9時間になります 実働8時間、休憩1時間、拘束9時間という事です。 勤務時間、休憩は就業規則に明記されていますので、確認して下さい。 >ご質問の場合は1日に6時間を超えて8時間の労働をさせるので1時間の休憩を取得していますから、法令上は問題ありません。 この様に回答された方がいらっしゃいますが、ちょっと誤解を招きますので、補足します。 「6時間を超えて8時間の労働」は、休憩時間は45分です。 「8時間を超える場合」、すなわち(極端な例ですが)8時間1分からが、1時間の休憩です。 ですが、実際は45分の休憩ですと、労働時間が8時間15分になります。 そして時間外労働は基本的には、どの会社にもありますので、必ず8時間を超過します。 従って、就業時間外(御社の場合は18:00以降)に15分の休憩が必要になる事から、大多数の企業は「時間外労働がある」事を前提に、1時間の休憩を採用しています。 休憩時間は「少なくとも」という基準ですので、多いのは合法です。
法定労働時間は、8時間です。 休憩は、実働時間が、6時間から8時間までは、45分。8時間以上は、1時間。その就業時間の中途に与えなさいと、条文にしてあります。 ですから、8時間の中間あたりに、1時間休憩が、挟まれてるわけです。 労働基準法を、そのまま守ってる時間割です。
法令によって、使用者は以下の事項を遵守するように求められています。 ・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 ・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 ・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 ご質問の場合は1日に6時間を超えて8時間の労働をさせるので1時間の休憩を取得していますから、法令上は問題ありません。 休憩は労働時間に含まれないという点がポイントです。
休憩時間は労働時間に入りません。 9時~18時勤務で休憩1時間でしたら実働8時間です。 9時~17時の場合は実働7時間になります。
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