解決済み
失業保険の受給資格について 失業保険の申請後、すぐ、派遣会社へ登録、そのすぐ後、派遣の仕事に就いた。週、1ヶの場所へは2日、1日か2日ごと働く場所を変える。20時間を超えない範囲で。1ヶ月の収入は、受給額よりも多いか同等、就職が決まるまでこの繰り返しを続けた。アルバイトの申請をしても認められるか? 就職内定後、ハローワークへ就職証明書を自分で提出に行った。何の為に出すの? 私の事ではありませんが、おかしいと思い質問します。あっ、自己退社です。 失業保険は無職で仕事を探しているけどすぐ就職出来ない、収入が無い。そんな人の為にだけあるものと思っていたけど、違ったの? 保険金払って来たから権利があると思っているのかしらこの人は。 私は労働者でないので、よくわからないのです。教えてください。
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週に労働時間20時間未満のアルバイトをしていても、失業給付の手続きはできますよ。 ちゃんと就労申告をハロワにしていれば、不正受給にはなりません。 >就職内定後、ハローワークへ就職証明書を自分で提出に行った。何の為に出すの? 契約内容が変更になり週に労働時間20時間以上働くようになったからでは? この場合、ハロワに「就職の申告」の必要がありますからね。 再就職手当とは別問題です。 質問内容は貴方のことじゃないですよね。 これ以上は詳しい内容が分からなければ、こんなところでしょう。
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