教えて!しごとの先生
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先日はとてもお世話になりました。

先日はとてもお世話になりました。どうしてもお聞きしたいことがあるのですが、 相手の会社に解雇通知書を配達証明付内容証明で請求し、送られてきた解雇通知書に、会社の押印がなく、ただパソコンの黒い活字のみの書類でした。 これでは、法廷などで使えないと思い、すぐにEメールで相手の会社に押印付きのものを請求したのですが、これがうちの会社での正しい書式で、これ以上に事は必要ないと回答されました。 どうすればいいんでしょうか。相手側に押印付きのものを出させる手段を教えてください。 また、解雇通知書と解雇理由証明書は同じものなんでしょうか。解雇通知書のみで十分なのでしょうか。ここも教えていただきたいですが。 度々ですが、どうかよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【素人】 >これがうちの会社での正しい書式で、 これ以上に事は必要ないと回答されました。 この回答そのものが、証拠となり得ると判断できないのであれば 労働審判を含め、法律上の文書を成立すら知らずに 地裁で訴訟進行など求めることは不可能です。 文書の成立については、各裁判の判例を読めば 理解できることです。 但し逆に、現状において 「正式な回答すら相手方はしていない」 と、論ずることは可能だと思われます。 会社が印鑑登録をしている印影のある文書 あるいは代表権を有する者の直筆の署名が無ければ 文書の成立を認められる根拠は本来ありません。 ですが、貴方に届いた回答(e-mail)に 「○○年○○月○○日付けの文章(郵送で届いたモノ)が 会社としての回答である」(同趣旨) との記載があれば、そのメールのヘッダーに 発信アドレスとヘッダーがあれば、日時・発信者の特定は できますので、ある程度 証拠となり得ます。 仮に上記のようなあいまいな証拠にて、発信者が 特定できたとしても、代表者の任意性を認めるか否かは 裁判官の心証によりますので、状況証拠が明らかで 代表者の任意性がを裁判官が認めれば証拠ですが 認められなければ、単なる紙くずです。 ですので、皆さん回答の中で「内容証明」と言っているのです。 内容証明にて 印影がある解雇理由書(あるいはそれと同趣旨)のものを 平成○○年○○月○○日までに、当方に届かない場合 法律上の判断を求めます。 と、発送すれば会社が返信して来なかったとしても 貴方の発送の事実とその内容の意思表示が郵便局にて 客観的に裁判所に対し、証明が可能だからです。 いわゆる労働法(俗称/それに関する法令全て)の解釈と 裁判で行われる訴訟・立証手続きは、 労働法の解釈のみで判断できることはありません。 ご自身(本人訴訟)で行うにしても 最低限度の勉強は、ご自身にてされるべきです。

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