教えて!しごとの先生
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労働現場の法律について教えて下さい。

労働現場の法律について教えて下さい。ある食品工場で27kgの重量のある品物(水に漬けられた野菜)のコンテナを 荷おろしする作業をしている職場があるのですが、問題はそれが置かれている高さで、 (コンテナが下から7段積まれていて、その5段目以上7段目までが問題) 最上部のコンテナの取っ手部分となると高さが2メートル以上もある為、 腕の力で下ろす事が不可能な為、コンテナを底面からずらすなどして作業員が自身の肩に乗せたり、 隣りの低いコンテナの上にズレ落とす(無理に落下させる)など、極めて危険な作業をしているようなのです。 作業員自身も”危険、怖い、いずれ事故になる”と日頃口にしています。。 質問は労働に関する法律(労働基準法??)で、明確な数値(手で荷おろしする場合の制限高さ)は 決められているのでしょうか?? どうぞよろしくお願い致します!

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回答(4件)

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    mstk085さんが回答されていますが物を積み上げ又は崩す作業は労働安全衛生法第14条作業主任者、同施行令第6条第12号の「はい作業」として規定されています。 物を人力で高さ2m以上に積み上げる又は崩す作業は『はい作業主任者』が労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行うことになっています。 はい作業主任者の主な職務は、次の通りです。 1.作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。 2.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3.はい作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。 4.はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後にはい作業の着手を指示すること。 5.作業箇所の高さが床面から1.5メートルをこえるときは、労働者が安全に昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

  • 物を積み重ねてあるものには、昇降台が必要となっていますし、ハイ作業責任者と言う資格が必要です。

  • 積み上げ高さの制限の定めはないと思います。 人力による重量の持ち上げ等に関する通達 下のほうにある別添をクリックすれば全文が読めます。 http://www.jaish.gr.jp/anzen_pgm/HOU_DET1.aspx 作業対策として自動化や省力が奨励されています。 労働安全衛生法 (労働災害防止計画の策定) 第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。 どうやって重ねているのでしょうか? 搬入の際には機械使用しているのでしょうか。

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  • 労働安全衛生規則 に定めがあります。 第一節 墜落等による危険の防止 (作業床の設置等) 第五百十八条 事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 詳細は、「第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止」についてをご覧下さい。 https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h9-0.htm 重量の制限はこちらにあります。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/eisei/tokyoleaflet/pdf/panf200707066.pdf#search='%E9%87%8D%E9%87%8F++%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95'

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