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退職日・有給買取・退職金について。 同僚が11/20付で退職します。詳しく話を聞いたら以下のような内容でした。

退職日・有給買取・退職金について。 同僚が11/20付で退職します。詳しく話を聞いたら以下のような内容でした。①本人は退職日について明確な日付を提示していませんでしたが、会社側から11/20付けで残っている有給21日間を買い取って退職金代わりにしますと言われた。 ②本人は2年間勤務、求人票には退職金制度あり(勤続1年以上)と明記されていた。 ③有給買取が退職金になるような話になっている。 ④賞与が払われないのではとのこと。 話を聞いて何かおかしいと思いこちらに質問をいたしました。 退職金と有給買取は別ではないのでしょうか。賞与を払いたくないがために11/20付けで退職させるように話を持っていったのであれば会社に対して何かできないでしょうか。 同族の小さな会社で組合もありません。女性社員にひどいパワハラを受け退職する同僚のため 最後に何か力になれる知恵がありましたらお願いいたします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【素人】 ①有給休暇が残っていて、同僚の方が納得して 会社が買い取るのであれば、適法です。 但し、有給休暇の買取と退職金は全く別物です。 ②求人票は関係ありません。 あくまで、雇用契約書の事項です。 雇用契約書の中に「就業規則の規定による」とか 書いてあれば、就業規則の規定が適用になります。 ③①と同じですよね。 ④賞与は、大体 賞与支払日に在職している者とかの 規定がある場合が多いです。 ですが、それ以前に12月末日で退職と 仮に言っていた(そう退職届に記載した)としても 辞める方に多額の賞与を払う会社は、かなり稀です。 ですので、結論として有給休暇買取分を退職金とすることは 許されないので、仮に就業規則あるいは雇用契約書に 「1年以上の在職者に対し、退職金....給与月分」とか 記載されていれば、有給休暇買取分と別に 退職金を会社は同僚の方に支払う義務があります。

  • ①休暇の買い上げは、退職時に限り黙認されています。買い上げしなくtも違法じゃありません。 ②③たまたま退職金金額と、休暇買い上げ金額が、ほぼ同額だったんでしょう。 ④賞与支給月日に在籍してなきゃ、支給せずとも合法。 退職年月日は、労働者が決められます。会社提案に同意したんですから、提案日が退職日になっても違法じゃありません。 賞与については、賞与規定がどうなってるかで、判断してください。第3者である回答者が口出しできる問題じゃありません。 貴方に手助けは無用です。 話し合いは納得され決着しています。 貴方が入り込めたのは、納得される以前で無きゃ無理です。 此処でしゃしゃり出れば、話は、御破算になるかもです。

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