教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

飲食店でパートとして働いています。

飲食店でパートとして働いています。この度、妊娠したので育休について店長に相談したのですが、育休は出来ないと言われました。理由は、半年毎の契約だけらだそうです。しかし、休職は出来ると言われました。半年毎に契約書を書けばオッケーとのこと。上の子の保育園には育児休暇申請書を会社で記入してもらい、提出すれば育児中の1年間退園せず預かってもらえるのですが、休職という形になると1年間は無理だと市役所で説明を受けてきました。 今後どうしようかと悩んでいます。 休職は出来るのに育休は出来ないというのはおかしいですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    うちも同じ感じかな? 長く休むなら、契約解除まで言われたぐらいだし、働いたとしても育休が出ないような感じでした・・・すぐに働けるようにして欲しいような感じ。 怪我して長く休んでしまい、元の近場の職場ではなくて、かなり遠くの職場に飛ばされてしまい、産婦人科と心療内科の医師からも止められているので、近いうちに退職することに決めました。 ちゃんと対応してくれる会社なら辞めることはありませんが、あまりにも労働基準法の知識がなくて信用できなくて、仕方なく辞めるような感じです。 育休取得について、ネットで検索して調べてみました。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa03_19.html ここによると、 「育児休業」 は、1歳(一定の要件を満たせば1歳6か月)未満の子を養育するための休業制度で、「育児・介護休業法(略称)」という法律に定められています。父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまで取得できる特例もあります。 会社は、対象となる労働者から育児休業や介護休業の申出があったときには、経営困難、事業繁忙、人手不足等の理由があっても拒むことはできません(育児・介護休業法第6条)。 と、書かれていました。 また、 妊娠も育児も、契約解除は禁止行為ですので、「契約が半年だから」という理由もNGでしょう。 育休をどうしても取れない、となれば、労基に相談してみてはいかがでしょうか? 雇用保険は加入していますか? 契約関係なく、1年以上、働いて、他の条件に当てはまれば、育児休業給付金を受け取ることが可能です。

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