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労働者派遣法改正(短期の派遣=日雇派遣)の「禁止の例外として認められる業務」と「禁止の例外にあたる場合」についてわからな…

労働者派遣法改正(短期の派遣=日雇派遣)の「禁止の例外として認められる業務」と「禁止の例外にあたる場合」についてわからないことがあるので教えて下さい。参考url: http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01-1.html クローズアップ(2) 10月1日以降も引き続き日雇派遣で働くことのできる場合とは の部分に、 「以下の[1]か[2]のいずれかにあてはまる場合は、例外として日雇派遣が認められます。([1]と[2]の両方を満たす必要はありません。)」と書いてありますが、 禁止の例外として認められる業務であれば、禁止の例外にあたる場合に当てはまらなくても、日雇派遣で働けるという解釈で宜しいのでしょうか? 短期の仕事の面接に行った際、両方に当てはまらないと仕事が出来ないと言われ、疑問に思いました。もしそうだとしたら、[1]かつ[2]にあてはまる場合、という記載になりますよね? 「いずれか」という記載なのに、なぜなのでしょうか。 なお仕事内容は、「禁止の例外として認められる業務」内の「受付・案内」です。 禁止の例外にあたる場合(60歳以上の者・雇用保険の適用を受けない学生・生業収入が500万円以上の者・生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、世帯収入の額が500万円以上)には当てはまりません。 面接は採用でしたのに、最後の最後に、こういった事情で仕事の機会を奪われるのが納得できません・・・。 なお、他にも仕事に関係した質問をしておりますので、そちらにもお答え頂けると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それは派遣元が制度を解っていなかったか、質問者様をお断りしようとして適当な言い逃れをしたかのいずれかですね。 [and]条件ではなく[or]、いずれか一方の例外にあたっていれば日雇い派遣は可能です。 質問者様の解釈で合っています。 今回の「いずれか」とか抵触日が個人単位ではなく派遣先単位であるとか、規制をよく解らないまま運営してしまっている営業や派遣会社は少なくありません。 派遣元責任者は定期的な講習受講が義務付けられていますが、ただの営業には義務付けられていませんのでね、こういったことはたまにあります。 かくいう私も偉そうなことは言えず、客先や社員から何か尋ねられて局に確認したり回答を書く際も業務取扱要綱を調べてたりしてます(それでも過去数度誤った回答をしているので始末が悪い)。 派遣先も受け入れるにあたって何ら講習の類は義務付けられていませんので「客の立場」をいいことに言いたい放題のところも少なくありません。 私は日雇い派遣をいきなり禁止してしまうより、まずここを徹底して適法な運営をさせるべきだったと考えます。

  • それは貴方が採用されたと思っただけで、実際は採用にならずに断られたと思います。 きつい事を言いますが、容姿が求められるのです。 客先から不可とされた場合も有ります。 事務系ですが、派遣で現場採用ですが人事で制服のサイズを聞いた所無いとの事で断られていました。 私は幸い7号のサイズでも入るので、無理やり着る事も有りますが制服着用はその服に着れないと仕事にならないのでシビアです。 他に顔に傷が有るや大きな痣が有り不可の方もいました。

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