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体調不良で退職を希望しています。 辞めさせてもらえないのでしょうか?

体調不良で退職を希望しています。 辞めさせてもらえないのでしょうか?残業なしと聞いて入社しましたが、 前任者は2人でやっていた仕事を私一人でこなさなければならず、実際勤務してみると月30~40時間の残業がありました。 更に勤務するうちにどんどん仕事は増えていきますが、 担当者は私ひとりで、何かあった際のフォロー要員も一切なしです。 残業が続き、上司との関係も悪く体調が悪くなったので、 9月の末に辞めたいと希望を出しましたが、保留にされ返事がもらえませんでした。 希望は10月末退職です。 上司は退職の話を保留にしたまま、うやむやにしようとしているようです。 何度も、保留になっている退職の件はどうなりましたか?と確認していますが、 今日まで返事は保留にされてきました。 後任も入っていません。 退職についての返事がもらえないまま10月に入り、どんどん体調が悪化してしまいました。 結局、無理をしても出社出来ない程に体調が悪くなり、欠勤が増えました。 不眠、頭痛、吐き気、動悸、発熱…が続いています。 それでも、体調が悪ければ休んでもいいから退職は待ってほしいと言われています。 休んでいいと言われても、業務が滞ってしまうので、 なので結局無理して出社し、仕事しています。 また、体調が悪く欠勤していても、携帯に仕事の電話がかかってきます。 これが更にストレスです。 こうなることを考慮して、 数か月前から増員希望を出していたのに無視し続けていたのは会社なのに… 今日も、熱と吐き気をこらえながら出社しました。 もう限界です。 会社に近づくと動悸がします。 仕事中に気が付くと、窓の外の木を眺めて1時間経過していたりします。 自分でも、自分が結構ギリギリのところにいると思っています。 そしてそれを上司にも伝えて辞めさせてほしいと何度も伝えています。 それでも辞めさせてもらえないのでしょうか。 辞める方法はないのでしょうか。 雇用形態は契約社員です。 3か月更新で今の契約期間は10~12月ですが、 この契約の際にすでに10月末退職希望は伝えてあります。 また、契約書にも契約期間中の退職は1か月前に通知と記載されています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    以前、前職の賃金より上乗せして賃金を支払うとの口頭での約束で入社したものの口頭の約束が守られず契約違反として民事訴訟を提起した労働者が勝訴した判例があります。 口頭の約束だと思いますが、残業なしと聞いたので入社したのに契約違反ということで即時に契約解除します。と伝えてはいかがですか。しかも、あなたは体調不良で働くこともできません。 労働基準法15条2項においては、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。 労働契約の内容における労働者の義務(債務)とは、労働をする義務です。現在、あなたは体調不良で労務提供義務を履行できない状態にあります。 病院で体調不良により労務を提供できない状態にあるという診断書を作成してもらってはいかがですか。通常、それでも働けとはいえるはずはありません。 民法628条においては、当事者が雇用期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由(この場合、体調不良で労務提供義務を履行できない状態)があるときは、各当事者は、直ちに(すぐに)契約の解除をすることができる。としています。 病院で体調不良で働くことができる状態にないという診断書を作成してもらい、契約を解除するのが最良の方法ではないかと思います。 某カテマスさんが、会社には有無を言わせぬ解雇権がある。と書いてますが、使用者の意思表示で足りるということであって有無を言わせぬ解雇権ではありませんね。条例については、地方公共団体に制定権があり、労使で協議して定めるものではありません。出鱈目な解説で終わっているので無視して下さい。

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  • 会社には、有無を言わせぬ解雇権が有ります。 労働者は退職して、他企業へ転職する自由が有ります。 会社には退職を拒否する権限など、どの法律を探してもありません。 会社と労使間協議して退職を合意せよなんて条例もありません。 会社から慰留されて、それに従うのも拒否するのも勝手です。 契約をした貴方の責任は、完了させてください。餓鬼の約束じゃありません。 更新を断れるのに、断らなかったあなたの責任ですから、賠償責任を問われていいなら、次の民法条文に従い退職してください。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

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    1人が参考になると回答しました

  • 書面で退職願を出すとよかったのですが。 口頭とはいえ、9月末に退職の意思を申し出たのですから、10月末で退職する旨の退職届を提出してかまいません。 1カ月も放置しておいた会社に責任がありますから。 退職の意思を覆すつもりはないという強い姿勢で会社に対応してください。

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