解決済み
有給休暇はいつまでに取らなければいけないですか?今やっているバイトは珍しく有給休暇のあるバイトなのですが、いつまでにとらなくてはいけないですか? ちなみにこのバイトは今年の11月から始めたのでまだ1か月しか経っていませんが、すでに20回くらい勤務しました。
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有給休暇の付与って、勤務後6ヶ月を過ぎてかつ稼働日数9割以上勤務して初めて付与されます。 アルバイトやパートだと若干付与日数や勤務日数など違うと思いますが、 正社員で入社しても最初の半年は有給休暇は付与されず、欠勤扱いです。 今年11月から働き出したのなら、有給休暇はまだ付与されていないはずですよ! 有給休暇付与までがんばって!
なるほど:2
労基法上はバイトであろうと6ヶ月以上継続勤務して、 全労働日の8割以上勤務すれば有給休暇が付与されます。 これは法律上の最低義務で、これ以上の待遇を与えることは全く差し支えありません。 ただ、バイトであろうと勤務してすぐに有給休暇を付与するというのであれば、 とても珍しいところだと思います。 もし、勤務開始時に有給休暇を付与されているのであれば、有給休暇の権利の 時効は2年ですから、勤務開始から2年のうちに取得しなければ時効により消滅します。 とりあえずはバイト先に有給休暇を付与される条件について確認する必要があります。 法定義務通りであれば、まだ有給休暇は付与されていないということになります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 珍しくバイトで有給ありと書いてありますが、法的にはバイトでもパートでも法的に付与されます。 みんな知らないだけじゃないかな 11月開始なら、その半年後が付与日です。 指定の日数勤務して、8割出勤したら付与されます。 基準を満たしているかどうかは、会社に確認してください。 ■年次有給休暇の有効期限(時効) 年次有給休暇を取る権利は、権利が発生した日から2年間有効です。 権利が発生した日から2年以内に使わないと、時効により消滅します。 有給休暇権は順次時効により消滅してしまうので、前年度からの繰越分の休暇権をもつ社員から出された年次有給休暇の申請については、本人から明確な申出がなくとも前年度分の休暇使用として取り扱うべきです。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html
付与された期日から1カ年が有効期間とされております。
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