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法律と労働契約はどちらが優先されるのでしょうか?

法律と労働契約はどちらが優先されるのでしょうか?法律では残業は1分単位で計算するそうですが、会社で15分単位と決まっているため18:10業務終了の場合は10分はカットされてしまいます。 会社は「契約で決まっているから」といっていますが、どうも納得できません。 ちなみに給料は2日後払いになっています。 やはり契約上、15分単位となっているからにはそれに従うしかないのでしょうか?

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回答(6件)

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    第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 よくご存知のようで、法では1分単位です。 15分と取り決めていても無効です。 カットできるのは、月のトータルで29分カット可能となっております。 法では1分単位ですが、まだまだ15分とか30分を1日単位で切っている会社が多いようです。 15分単位において、従う必要はありませんが、1分単位と認めさせるにはそれなりに行動をおこさなくてはいけないでしょう。 例においては、マクドナルドも訴えられて、1分単位にしましたし 過去2年間に遡って辞めたアルバイトにも連絡をとって未払いを支払うという報道もありましたし、何か行動をおこせばなんとかなるかもしれませn http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/overtime_without_pay/ 毎日これだけの多くの問題が日常化しています。 10月29日、キーコーヒーは 、従業員約 1,000人に対し、過去2年間にわたり計 23億円の時間外労働の賃金が未払いになっていたと発表した。今年9月に岡崎労働基準監督署(愛知県岡崎市)から是正勧告を受け、社内調査を行った結果判明した。従業員が残業をする際には会社に届け出るよう定めていたが、届け出をしなかった場合の残業代を支払っていなかったという。 同社がさかのぼって支払う過去の残業代のうち、2005年 10月から今年3月までの未払い賃金 19億円を特別損失に計上。今期の未払い賃金4億円は販売管理費に計上する。この結果、同日発表した 07年9月中間期連結決算は、最終損益が9億 8,500万円の赤字に転落した。 http://mizusima.dreamblog.jp/blog/41.html こんな風に未払いおこすと訴えられて、赤字に転落したり、企業名が公表されて印象悪くなるだけなのにね。 まずは、労基署にでも匿名で相談してみてください。

  • 労働基準法及びその他の法令>労働協約>就業規則>労働契約 です。 >契約上、15分単位となっているからにはそれに従うしかないのでしょうか? NO! 明らかに労基法24条違反です。1分単位で支払う義務があります。 労働基準法>>>労働契約 です。ここは法治国家 ‥のハズです。

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  • 労働組合があるなら労働規約はどうなっていますか?労働規約が一番有効性が高いです。 次に就業規約です。そこまでに1分単位で決めるとなっていれば労働契約より力が強いのでそちらに従います。

  • もちろん法律です。 法律より契約が有効なら法律は要らないということになります。 たしかに残業は1分でも払わないといけませんがそれはなんでもかんでも1分分払えというのではなくそういうようにしておかなければ15分単位でしか残業を計算しない14分までは無給で残業の命令ができるわけです。 もちろん30分単位なら29分無給で働かせることができるということになります。 残業の計算が15分単位なら15分単位でしか残業をしなければ良いということです。 その15分単位の残業を認めなければ初めて労基署などに言えば良いのです。 うちは30分単位ですが確実に残業になる場合は30分までに仕事が終わっても30分過ぎるまでタイムカードを押さなくても黙認します。 もちろん本人の考えに任せますが残業代が貰えなくても1分でも早く帰りたいというのもいますからそういう人間は25分でもタイムカードを押します。 また日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 その10分の残業代を払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。

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