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残業代隠し+金銭要求をする社長。 某デパートの一角にて1年ほど接客業勤務。 一応、社員として入社してますが、実質アル…

残業代隠し+金銭要求をする社長。 某デパートの一角にて1年ほど接客業勤務。 一応、社員として入社してますが、実質アルバイトと同じで時給換算です。 労働日数と労働時間について。平日3日と土日いずれか1日の計週4日。 1日の労働時間は開店前の準備を含めて9時間(休憩別途1時間)が基本で、残業は10~30分と短い方ではあります。 勤怠は紙ではなく、タブレット端末で管理しています。 自分で1日1日の勤怠を確認でき、社長にも確認するよう言われています。 しかし、これは当初からですが、9時間を超える労働時間については必ずカットされます。 このことを問うたところ、「残業代払うほどの余裕がない」と強い口調でそれ以上の口出しができない状況にさせられます。 また、有給も「申し訳ないけど売上悪いから、無い」といわれました。 社長は自営業だからなのかわかりませんが、毎日店に居て、少しでも人件費を浮かそうと必死です。 最近になって「こんなに頑張って働いて、君に色々教えてあげてるんだから、奢ってくれても良いと思うんだけどなー」といってくるようになりました。 そのときは、ねぎらいの意味を込めて昼食を奢りました。 しかし、それに漬け込んでエスカレートしてきています。 この前は「私への頑張ってるお礼として、君の給料からいくらか差し引いといていい?」と真顔でいわれました。 それに加え、奢れ奢れと毎回うるさいです。 有給もなく残業代もカットしといて、よく言えたもんだと思います。 ちなみに、社長からは奢られたこともボーナスをもらったこともありません。 こういう場合、社長になにかしらの制裁を加えることは可能でしょうか? ・残業代の請求 ・「給料から差し引く」などの軽く恐喝じみた行為に対しての制裁 ・有給分の請求 これからさらに調子に乗ってエスカレートしていく気がします。 店は辞めても問題ないです。 労働局は大柄な態度だけで、全く取り合わないし機能しませんでした。 弁護士に依頼できたりしますか? ご教授いただければ幸いです。

補足

社長に「社長が教えてくれたのは、社長自身のやり方であって、それが社会で通用するための教えかといったら微妙なラインだと思いますよ。自分が辞めても誰か雇うと思いますが、社長がそんなんじゃ、いい人材もダメになりますよ。私はいい人材とは言い難いと思いますが、大人しく言うこと聞いてれば調子に乗るその性格は仇になりますよ。入社当初は社長と一緒にお店を大きくしていこうと躍起になってました。でもいまは社長のちっちゃな器の人間性に不信を抱いてるので、すぐにでも辞めようと思ってます」とまとめたらこんな内容のことを言いました。 社長はすごい剣幕で「君のような社会でやって行けなさそうな人に言われたくないよ。常識もわからないで、偉そうなこと言ってんじゃないよ。」と。 「社長のいう常識は、社長の考えてる常識であって、ブラック企業もどきみたいなことしてる時点で、常識を語っても説得力がないです。この店もどの店も社長だけで成り立ってるわけじゃないから、もっと従業員を大事にしてほしいですね。」 といったら「お前ほんとクソだな」と言われたので「お互いさま」と言って辞めてきました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一番効く社長への制裁は辞めることですね。辞めることを助長するわけではありませんが、そんな考え方の経営者の元へ、この時期新たに応募してくるとは考えにくいですね。

  • それはあなたがいなくなっても代わりにやらせればいい程度の仕事しかしていないと思われてんじゃないのかな。 後はあなたが言いなりバカなので、言いたい放題言われてるとか。 残業代は支払いが法律で決められていますから請求できます。 (というかもらってなきゃただのボランティアですから仕事じゃねーよ) 給料から差し引くとか言ったって単なる冗談で済む程度です、実際のマイナスがあれば証拠になるので使えるけど、そんなもんはどんなバカでもお断りするよね、自分でOKって言ったなら契約合意だからひかれてもしょうがないよねってだけですから文句言うところがありません。 有給分の請求はできません。 有給を使うのも使わないのもあなたの自由です。自分の勝手で使っていないにもかかわらず請求をするなどということはできません。 有給について学習をしてください、有休とは法律で最低限度の日数が決められてるので経営者があるとかないとか決めることはできませんので何言っても法律違反で無効な説明です。 現実に有休を申請して会社が何言ったとしてもちゃんと休んで、それで給料が払われてなかったら有給休暇に対する給料を払うように請求できます。

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  • 残業代金は、書面(内容証明)で期日(概ね1週間程度)を定めて請求して、その期日までに支払われなければ、書面の写しを持って労働基準監督署に申告してください。そうすれば、労働基準監督署が動けます。 また、有給休暇は労働基準法第39条で定められた要件を満たせば付与されます。 売り上げなど関係ありません。この定められた条件を満たせば付与される有給休暇を、「社長が無いと言ったから使用しなかった。取らせないと言われたから使用しなかった。」この様な理由で使用しなければ、労働者自らが使用しなかったと判断されます。有給休暇は、労働者が時季を定めて請求し休めば良い事です。その有給休暇に対して不利益を与える事となれば、労基法39条に抵触します。 有給休暇が付与されているかどうかは労働日数等で違いますので、労働基準監督署でお尋ねください。

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