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どなたか労働基準法に詳しい方お願い致します。 最近彼女が居酒屋でバイトを始めたのですが、そこのバイト先の給料についてで…

どなたか労働基準法に詳しい方お願い致します。 最近彼女が居酒屋でバイトを始めたのですが、そこのバイト先の給料についてです。 そこは営業時間が18:00〜27:00でその後1時間程度閉店作業があるそうです。 時給は基本給900円、研修3ヶ月は850円との事です。 そこで疑問に思ったのは22時以降のバイトの時給は深夜労働扱いになり時給が1.25倍になると教わっていたのですが、そこの居酒屋は深夜手当てがないらしいのです。 理由を彼女に聞いたら、バイトの面接で色々説明されたのだがあまり良く聞いていなかったらしく、分からないとの事です。 彼女は医療系の大学に通う大学生で正直学業の方が疎かになって来たのでもしこのバイト先が違法ならすぐにでも辞めさせてあげたいのでどなたかお願い致します(>_<)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    違法ですよ。 仰る通り、22時以降、正確には22時から翌5時です。 法定割増25%がないと、労働基準法第37条に抵触し、当然違法です。 第4項をご覧下さい。 (労働基準法第37条) (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 5 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 >バイトの面接で色々説明されたのだがあまり良く聞いていなかったらしく、分からないとの事です。 よく聞かないといけません。 労働契約は口頭でも成立しますが、雇用契約書、労働条件通知書等に書面で明記しないといけない要件があります。 絶対的必要記載事項は以下のとおりです。 1. 労働契約の期間に関する事項 2. 就業の場所、及び従事すべき業務に関する事項 3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制を導入していれば、その勤務の交代時間と順序 4. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金締切及び支払の時期、昇給に関する事項(賞与等臨時の賃金を除きます) 5. 退職に関する事項(解雇事由を含みます) 4.に「賃金の決定、計算」とありますね。 割増率についても、記載が必要です。 契約書等が無い場合も違法です。 割増賃金分の未払い給与の支払い請求は行い、辞めさせて下さい。 請求等は労働基準監督署にご相談されて下さい。 「労働基準監督署 所在地・連絡先」はここからお調べ下さい。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

  • 私は条件付きですが、必ずしも違反とは限らないと思います。 例えば、時間給900円+深夜100円増し、とよく出ていますが、これは違反ですか?あまり問題になったと言う話は聞きません。実際は1125円ですね。 私の会社はアルバイターの給与は08:00~20:00時間1500円 20:00~08:00時間2000円、で雇っていますが違反として指摘されたことはありません。違反と言うなら、残業代一時間1500円にします、深夜一時間2000円とします、監督署はそれでいいかもしれませんが、働く者としては給与減になりますが、指導としてどうしても差をつけなければいけないのですか?監督署の答えは、労働者が納得した事ならば今のままで構いません、と回答された。企業側が最大の金額を通した時間支払うのに、何故いけないのか我々の職業は肉体労働で例え残業は無くても時間給は保障しているのだから、労働者が不利益を被ってはいない。 要は何を言いたいかと言うと、求人時にどんな契約をしたかの方が重要であると言う事です。契約内容に基づく物と考えます。 ちなみに、当社では基本通りなら昼間時間1200円、定時9600円の所、当社規定時間1500円×8時間12000円 これだけ差がつけば、アルバイターは誰でも納得します。

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  • 違法なんですが、恐らく個人経営でしょう? もしくは、小規模チェーンの居酒屋だと思います。 会社の規模が小さくなれば、小さくなるほど、法律に関して、いい加減になります。 それは、そもそも法律に関する知識が欠けてたり、監視されることがないので、あえて安い給料を払っていたりします。 一部例外はあるかもしれませんが、法律を守ってるところでバイトをしたいのなら、大手企業がいいと思います。 特に、外資系企業は、法律を守ります。

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  • 実態は18時から28時までとのこと。1時間休憩があったとしても9時間労働になります。よって、ご指摘の22時から28時までの間の休憩を除く時間は25%増、それから27時から28時は残業割増と合わせ50%増の賃金となります。

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