解決済み
試用期間2ヶ月での解雇。 欠勤なしに、2ヶ月間勤務しましたが、試用期間の2カ月働いたところで辞めてくれないかと言われてしまいました。ほかの部署の同僚に聞いたところもう1年で、5人ぐらい辞めさせられているとのことでした。 私自身裁判に訴えるようなことはしないのですが、この会社に入社を考えている人のため、ハローワークに何かひとこと言った方がいいのでしょうか。 失職したばかりなのできつい回答はご遠慮ください。
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topaziosabrinaさん ○欠勤なしに、2ヶ月間勤務しましたが、試用期間の2カ月働いたところで辞めてくれないかと言われてしまいました。 ほかの部署の同僚に聞いたところもう1年で、5人ぐらい辞めさせられているとのことでした。 私自身裁判に訴えるようなことはしないのですが、この会社に入社を考えている人のため、ハローワークに何かひとこと言った方がいいのでしょうか。 >試用期間という期間を定めた雇用契約であった場合は、期間満了による契約の終了でしたが、正社員として雇用期間に定めのない雇用契約であった場合、解雇事由に該当する様なことがなければ解雇することは出来ませんが、会社側の「辞めてくれないか」という申し出をご質問者様が承諾してしまったのであれば、それは解雇ではなく、”合意による退職”とされてしまいます。 また、会社側からの要請された”退職届”を提出していないのであれば、改めて会社側に解雇通知書の交付を求めるべきでしたが、既に退職されてしまっているようですので、ハローワークに申し出られても、特別な対処はしてはいただけないでしょうね… 本当に、ご質問者様がこの会社に入社を考えている人のことを考えるのであれば、会社側の申し出があった時点で労働基準監督署に不当解雇であると申告することでしたね… ご参考に… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375 xuf2867 .2014/10/823:32:14 「試用期間で解雇されたのと同様の質問者自身が、例え、ハローワーク宛だとしても、何か言える立場では全くないとしか思えません。最後に、きつい言葉を書くなと書くくらいなら、決して、質問しないことです。」 補足等、全部無視。 >適当な回答をして質問者を不安にさせるだけの回答者でり、指摘されると、返答できないので、「補足等、全部無視」と記載している卑怯者ですので、無視された方がいいですよ…
なるほど:2
受給日数が残っているとかあるいはまた求職にいくのでしょうから 試用期間(2ヶ月)でそれほどの状況ではないのに解雇、しかもそれが繰り返されているらしいのであれば ハローワークにはそのことを連絡したほうが良いと思います そうすれば次に応募する方には「ここは短期間でやめている方が多いようですよ」などの情報が伝わるかもしれません。
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