解決済み
大至急。労災について詳しい方に質問です。先日、知り合いが勤務中に負傷しました。 ①勤務先近くの病院で受診し(ここでは労災の書類を提出したので医療費は払わず)、大きい病院ではないので別の病院へ紹介された。 ②次の病院で受診後に更なるケガが発見されて、別の病院で手術するように紹介された(が労災の書類を会社が用意せず自分で医療費を全額負担中)。 ③最後に紹介された病院で受診し検査をし、手術する日程が決定(が労災の書類を会社が用意せず自分で医療費を全額負担中)。 ②③の病院に労災の書類を提出しなければ医療費の自己負担を返金してもらえないので何度も会社に書類を請求しても用意しないとのこと。「勤務時間外でケガしていたんじゃないの?」とか「書類の印鑑を忙しくて押していないので用意できていない。」などと言い、約2週間近く言い訳をして書類を用意しないそうです。書類を用意するのに、こんなに時間が掛かるのでしょうか? 更に、ケガでも毎日出勤するように命令されて、休まれると困ると言われ、いつもやらない仕事を無理にやらされているようです。病院へ行った日は有給で処理されているのでは……と疑っているようです。手術は入院を伴う全身麻酔で行われる予定で(最短で2泊3日)退院したらその足で午後には会社に出勤するように言われたそうです。利き腕ではないけれど片腕が使えない状態になるし術後暫くは無理するとすぐに元(手術前)に戻ると言われているのに出勤する必要があるのでしょうか?医者に一定期間の休みが必要だと診断書に書いて貰わないと安静にできないのでしょうか? 以上のような話を聞いて、色々と疑問もあり、はっきり言って労災かくしをやるつもりなのでは……と思いましたが、こういうことはよくある事例なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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1人がこの質問に共感しました
>「書類の印鑑を忙しくて押していないので用意できていない。」などと言い、約2週間近く言い訳をして書類を用意しないそうです。書類を用意するのに、こんなに時間が掛かるのでしょうか? 掛りませんね。 社長が捺印するとしても、時間が掛り過ぎです。 労災隠しの可能性が大ですね。 会社(事業主)は事故の証明をするだけで、労災か否かの認定を行うのは労働基準監督署の署長です。 そして労災は本来被災者本人が申請するものです。 事業主の証明欄があり、被災者が申請では大変だという理由で、会社が代わりに申請しているだけです。 よってご自分で労災申請をして下さい。 会社が証明をしなければ、証明してくれないという書類を提出すればいいだけです。 フォーマットは決まっておりませんので、労働基準監督署にお聞き下さい。 労災認定されれば、書類を提出すれば、医療費は返還されます。 いくつか書類が必要になりますので、労働基準監督署に相談、申請に行かれた際に用紙を貰って下さい。 >更に、ケガでも毎日出勤するように命令されて、休まれると困ると言われ、いつもやらない仕事を無理にやらされているようです。病院へ行った日は有給で処理されているのでは……と疑っているようです。 ①労働者が業務上の事由、または通勤による負傷や疾病のために、 ②労働することができず、 ③そのために賃金を受けていない という3つの要件を満たして休業した場合、その第4日目から労働者の請求によって、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されることになっています。 短時間であれば、平均賃金を給付基礎日額にして、不足分は受給できます。 フルで労働させている場合は、やはり労災隠しの可能性がありますね。 >利き腕ではないけれど片腕が使えない状態になるし術後暫くは無理するとすぐに元(手術前)に戻ると言われているのに出勤する必要があるのでしょうか?医者に一定期間の休みが必要だと診断書に書いて貰わないと安静にできないのでしょうか? とんでもない会社ですよ。 医師に診断書を書いて貰い、休んで下さい。 結論が最後になりましたが、行うべき事は労働基準監督署に即相談です。
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私の場合、6月に通勤中に骨折して、普通の整形外科→総合病院で手術、という流れでした。労災の申請は共に可能で、2枚受け取りました。 何件、病院へ行っても、申請はできるはずです。最初の2件が可能で、3件目ができないというのはどうしてなんでしょう? 隠している、とは思えないのですが・・・重い怪我だとは認めたくないのでしょうかね? 不思議に感じます。 仕事ができるかどうかは主治医の判断です。個人や事業者の判断だけではできません。 私は仕事に復帰したくても、主治医がなかなか許可を得てくれませんでした。(1か月後、軽い作業ならOKしてくれたが、事業者が認めてくれず、休業が伸びてしまった。その分、休業補償も伸びました) また、怪我でどうしても仕事ができない場合、労災の対象であれば休業補償が出ます。質問者のケースだと、休業補償は②までの期間ですが、本来なら③の主治医が仕事の許可を得られた日までが対象期間となります。もちろん、その間は働くことができません。 労災隠しもそうですが、休業補償=主治医の判断ですぐに働かせない、というのもあるかもしれませんね。休業補償を出さないから主治医に関係なく働け!という感じにも見えてしまいました。 なーんか、あまりにもおかしいと思いますので、どうしても③の労災の申請ができない、主治医の判断を無視して無理やり働かされるようであれば、労働基準監督署に相談をおすすめします。
①の時は労災保険で加療された。 ②③の時は6号様式に会社は押印してくれなかったので、保険扱いされず全額自己負担で支払った、ということですね。 手術が必要とのことで、それなりに重い状態ではないかと推測されます。 また主治医はどう言っているのか不明ですが、休業して加療するよう言ってるのであれば休業するべきだと思います。 これらのことから考えると、 ①では労災保険扱いを認めておきながら、②や③は認めないというのは奇妙な話ですが、6号様式の会社以外の部分を書いて②や③の医療機関に提出し、全額支払った医療費の返還をしてもらいましょう。医療機関が拒否しても、領収書を持って労基署に行き相談しましょう。必ず還ってきます。全額支払ったということですが、相当な金額だと思います。ましてこれから手術するとなると全部で100万はゆうに超えるでしょう。 労災隠しは、会社が届け出を出すかどうかです。仮に出さなかったとしても、労働者にとってはすぐに不利益になるわけではありませんので、放っておきましょう。それよりキチンと療養して治すこと、休業している間の生活補償をキチンともらうこと、この2点が重要です。
労災は、申請できていない段階では個人負担で支払して、あとでその分が戻ってくるはずです。先払いしても問題ありません。 会社が、勤務中のケガかどうか確認することは当然のことだと思います。これをしないで、申請した人の言いなりであれば、何でもかんでも申請してくるでしょう。 ただし、会社側で用紙の提出をしないというのは問題です。 悪質な場合は、労働局に相談した方がいいと思います。
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