解決済み
以下が法律に定められた有給休暇の付与日数です。 勤続年数6カ月・・・10日 1年6カ月・・・11日 2年6カ月・・・12日 3年6カ月・・・14日 4年6カ月・・・16日 5年6カ月・・・18日 6年6カ月以上・・・20日 入社6ヶ月後に、10日付与されます。 1年6ヶ月後に、11日付与されます。 この時点で、1日も休まなければ、10日+11日=21日の有給残です。 ※ちょっと難しいのですが、有給は付与されてから2年間有効です。 2年6カ月・・・12日付与されます、但し6ヶ月目に付与された10日は 2年経過しているので消滅・・・結局、11日+12日=23日の有給残です。 3年6ヶ月・・・14日付与されます、但し1年6カ月目に付与された11日は 2年経過しているので消滅・・・結局、12日+14日=26日の有給残です。 これが、本来の計算式ですが・・・・・ 法律を順守していない会社さんが沢山あります。 本来なら、貴方様は23日(1日も有給を使っていない場合)の有給があることになります。 上記を頭に入れて、会社にご確認くださいませ。 さおり
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まず現在すでに退職済みならほかの方もおっしゃってるように当然0です。 で、現在在職中の場合ですが・・・社内規程がわからないので何とも言えません。 計算式を書いてみえる方もいらっしゃいますがあの計算式はあくまで「法律で定められた最低限の日数」を導く計算式です。 企業が独自に労働基準法で定められたよりも好条件の有給休暇日数を設定しても一向に構いません。 毎年30日ずつ与えたって構わないのです。 ですから正しい回答としては「あなたの勤務先の規程がわからないのでなんともいえない」となります
1人が参考になると回答しました
有給休暇は、一律じゃないです。 契約した、所定労働日数に応じて、付与日数も変わります。 【3年勤務していた会社】は、過去形ですから、退社した時点で 0日 です。 休暇についての厚労省のURLです。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
「勤務していた」・・・現在、勤務していないのなら、有給休暇は「0」です。 「勤務している」会社なら、所定労働日数に応じて有給休暇の日数は変わります。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf 有給休暇の請求権は、有給休暇の付与日から2年間です。
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