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冬の公務員のボーナス・・・

冬の公務員のボーナス・・・いつも公務員のボーナスだけ『2、4ヶ月分』とかニュースで出ますよね?? 今年はもう決まっているのですか?? 決まってるなら教えてください。 まだ発表されてないなら予想してください。 ちなみに当方公務員とは無縁です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    国家公務員の給料・ボーナスは、「一般職の職員の給与に関する法律」という法律で定められているのです。 http://www.houko.com/00/01/S25/095.HTM いわゆる「ボーナス」に相当するのは、期末手当と勤勉手当というものです。 期末手当は1.6か月、勤勉手当は0.725か月です。 したがって、2.325か月分となります。 くわしくは法律の条文を読んでみてください。 ----以下引用 一般職の職員の給与に関する法律 (期末手当) 第19条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第19条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡した職員(第23条第7項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。 《改正》平9法66 《改正》平14法106 2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額(行政職俸給表 (一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第19条の7において「特定幹部職員」という。)にあつては、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の140を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 (勤勉手当) 第19条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し若しくは国家公務員法第38条第1号に該当して同法第76条の規定により失職し、又は死亡した職員(人事院規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。 《改正》平9法66 2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 1.前項の職員のうち再任用職員以外の職員当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に100分の72.5(特定幹部職員にあつては、100分の92.5)を乗じて得た額の総額 ----引用終わり なお、地方公務員については各地方公共団体の条例・規則で定められています。 ほとんどは、国家公務員と同じ率になっているそうです。

    なるほど:152

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