教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

知人が働いている会社の雇用形態について質問です 半年前に転職した元同僚と食事をすることになり、 転職先の話を…

知人が働いている会社の雇用形態について質問です 半年前に転職した元同僚と食事をすることになり、 転職先の話を伺いました。あくまで聞いた話で抜粋して書きます そこは人材紹介会社系の企業で、面接時には、 正社員・契約社員の雇用ではなく、成果上げたときだけ 報酬を払う、個人事業主として会社と契約する、ということです なので、交通費や残業代は出ないのはもちろん、福利厚生も一切なし。 しかし、なぜか9時-18時で出社しないといけないという条件でした。 個人事業主なのに時間を拘束?と、おかしいと思い、 内定を辞退をしようとしたところ、企業の代表の方と 契約社員での雇用はどうかとお話しいただき、現在は契約社員と して就業しているようです 給料が毎月約15万(国が決めた最低賃金とのことです)、 社会保険、雇用保険も加入。あとはその都度成果を出したら 報酬を支払う、いわゆるインセンティブ制のようです 外資系の企業ではインセンティブは当然なのですが、 しかし、不可解な条件が。 インセンティブ分から毎月の給料を引いて報酬を払うということらしいです 仮に入社して3か月後に成果をだし、50万頂くことになった場合、 3か月分の給料(15万×3か月=45万)を50万から引いた金額、 つまり5万を成果報酬として支払うようなのです これって、個人事業主と同じ、その上、時間の拘束もあります。 残業代・交通費も同様に出さないと。 仮に1年間、成果が出なかったら、自動的に180万 の借金を背負うことになるようです また20名ほどしかいない小さい会社なのですが、 その20名が元同僚と同じような条件で働いているとした場合、 支払った給料、年間でざっと3600万(15万×20名×12か月) をあとで巻き上げると考えられるのですが、 どのような名目で納税をするのでしょうか。 単に3600万を売り上げとして計上するのか、それとも 元々給料として申告しているのですから、再び申告する必要はない、 つまり脱税も可能なのでしょうか 元同僚に聞いてもどのように申告しているのかわからないと。 さすがにここまで話を聞いたことがないので、 こういう雇用って法律的に正しいのでしょうか。 また悪いこと(脱税)もしているのか、 それを考えると元同僚が不憫でなりません 元同僚に助言をしたいので、仮に会社と争った場合、 弁護士などにも相談した方がよいのか、 詳しい方にアドバイスをいただければと思います

続きを読む

158閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一度、就業規則なり雇用契約書の確認をされてはいかがでしょうか? 又、実際に請求されて支払った人がいるのかも確認した方がよいと思います。 弁護士に話を持っていくにしても現状確認が第一歩ですし、会社がうさんくさいと思ったら在職中に資料を確保した方がよいと思います。 経営者サイドの、成果を出せない奴には給料を払いたくない。という気持ちもわかりますが、最低賃金が定められている以上、最低賃金分は払わなくてはいけませんし、回収等違法以外の何物でもありません。(労基法16条で賠償予定の禁止がありますが、この件では労務提供されていますのでそれ以前の問題かと) 又、実際に違法でも年収180万円の人間からは回収できないのでは?という気がします。 残業代についも払わないのは当然、違法です。 インセンティブの計算においてのみ、過去の給料を差し引く(50万の例でいえば5万の支払、成果0で退職したら最賃のみの支給でインセンティブ及び、回収もなし)というなら理解できます。 仮に回収があった場合の税務申告ですが、雑収入で計上だと、内訳書の記載で困る(記載しないにしても金額が大きくなりそうですし。)し、給与手当の反対にしても、労働保険の算定基礎はどうするの?という話になりますので、どちらにしても困ります。 社長がポケットに入れていると言われるのが一番しっくりくる気がします。(くどい様ですが違法です)

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる