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労働組合には管理者(部長級)はなれない って、勉強不足の経営者は言ったがこれ本当ですか? 役員(経営陣)以外は全部労…

労働組合には管理者(部長級)はなれない って、勉強不足の経営者は言ったがこれ本当ですか? 役員(経営陣)以外は全部労働者つまり 組合員という認識でおりますが・・・ 皆さんのご意見をお願いします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    会社によって違うとは思うが、 組合員と非組合員の境目がどこにあるかだと思います。 一般的に役員は非組合員なので組合員にはなれません。というより組合員から役員に異動って感じですね。 組合員と非組合員の境目が部長なのか、課長なのかご自分の会社に聞いていると良いかもしれません。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 管理者(部長級)はなれない、ということですが、その人の職務実態によります。 人事管理に直接携わる部長級の労働者は、労働組合には入れません。 たとえ職位が係長であっても、「雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある」場合は、 労働組合に入ることはできません。 逆に、人事管理に関与しない労働者であれば、労働組合に入ることはできます。 特殊な例を出すと、ノーベル賞を取った田中耕一さんはその後島津製作所のフェロー(部長待遇)に昇格しましたが、 フェローは人事管理をやらない(研究開発に専念する)ので、労働組合に入ることができます。 参考:労働組合法第2条 (労働組合) 第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。 1.役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの(以下略)

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  • 労働組合は組織なので個人がなる事はできません。 労働組合員になるか、労組に加入するか、どちらかですね。 他人の事を勉強不足だなどとのたまう前に、自身の発言に気を付けましょう。 通常は特定の経理職と課長職から労組加入させませんが、平の取締役を労働者と認定し、労組加入を認めた例もあります。 管理職ユニオンなどもありますし、ケースバイケースでもあります。

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    ID非表示さん

  • 経営者が正解。 勉強不足じゃなかったです。

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