解決済み
突然退職したことにより 追加で出した広告費を給料から引かれました。この損害賠償は正当なのでしょうか?医院で受付事務として入ったのですが 看護士不足の為 検査や介助などまでやらされていました。しかし 資格が無い者がやってはいけないことを知り(注射などはやってはいませんが。) 怖くなり 次の日に退職届を郵送し行きませんでした。 そして一ヶ月後の給料日に手紙が届き 『突然の退職で膨大な損害を被っております。 また 急遽スタッフの採用を急がなければならなくなった為 募集広告の掲載を追加で掲載する次第となりました。 つきましては 広告掲載に係る費用が余分にかかった為 社会保険労務士に相談したところ 膨大な損失を与えている代償としてこの費用を請求するのが当然ということでしたので その旨を伝えようとしたのですが 連絡が取れなかったので やむえず この請求金額につきましては 退職時までの給与金額から控除させていただきます。給与金額から超える部分は こちらで負担いたしました。』 と 書いてありました。 調べたところ 広告費は払う義務はないとあったのですが 「追加で広告した」「社会保険労務士に相談して」というところが引っかかります。この場合の請求は正しいものなのでしょうか? もし 広告費を払わないでいいとしても 損害を被った分としてまた別に損害賠償されるようでしたら このままにしていた方がいいのか どうしたらいいのか、、、。
補足なのですが この手紙は医院の顧問会計士の方が代理として書いたものでした。その点について何かあるようでしたら教えていただきたいです。そして給料の請求をするは この会計士のところではなく 医院でよいのでしょうか? 何度も連絡したとの記載がありましたが 自宅の留守電には何も入っていなかったですし 携帯にもこの手紙がくるまでの1ヶ月間まったく連絡はありませんでしたので ほんとに連絡してきたのか疑問です。
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民法第628条において「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむをえない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と定められています。 したがって、あなたの突然の退職があなたの一方的な過失があるのであれば、医院があなたに損害賠償を請求する権利があるわけです。しかし、その場合であっても、医院はあなたに損害賠償を請求するという手順を踏まず、いきなりあなたの賃金から控除を行ったことは、いわば「強盗に金を強奪されたから、強盗のところへ押し入って金を奪い返した。」とういう行為と同じことです。こういう「自助」は日本の法秩序の中で許されることではありません。 あなたの質問を読む限りでは、あなたに民法第627条で定められた解約申し入れ義務違反があるにせよ、退職には十分「やむをえない事由」があり、民法第628条には相当しない可能性が高いと思われます。 仮に、あなたの行為が民法第628条に相当するものであっても、会社が従業員のために生じた損害を裁判に訴えて全額の賠償が認められる例はまれです。ですから、このままにしておく必要はありません。 まず、医院があなたの給料から広告費を控除したことは、労働基準法第24条において定められている賃金の全額払いに反している(もっとも税金や社会保険料など法律に定めがあるものや、労使協定で定めたものは控除可能ですが、会社が従業員側に債権を持っている場合であっても、賃金からの控除は「労働者の経済的生活の安定を脅かさない程度のもの」しか認められないという裁判例もあります。)ことは明白ですから、労働基準監督署に申告しましょう。 労基署に申告する前に、「返還しな駆れば労基署に申告する、裁判に訴えることもありうる」という内容を記述した配達記録の内容証明郵便を医院に送りつけ揺さぶりをかけてもよいかもしれません。 いざという場合は裁判所を使った支払い督促や小額訴訟など色々な方法があります。 また、医院から相談を受けた社会保険労務士も、労働基準法違反の指示を行ったわけですから、これも社会保険労務士法違反です。社会保険労務士会(都道府県ごとにあり、住所等は簡単に検索できます)に告発しましょう。 それぞれの具体的なやり方については、法律家の無料相談を利用されるのがよいでしょう。 労基署への申告なら社会保険労務士、内容証明郵便については行政書士、支払い督促や小額訴訟については弁護士か司法書士、社労士の告発は弁護士か社会保険労務士です。 あなたの質問の文面からは、あなたの非常に不安な気持が伝わってきますが心配することはありません。 医院や社会保険労務士に看護士法違反など、さまざまの法違反がある以上、裁判などできるわけがありません。あなたの方が絶対的に優位な立場にあるのです。連絡をした云々についてはあなたの携帯の着信履歴を調べればすぐわかることです。 それから、給料の請求先は、あなたが労働契約を結んでいたのは医院ですから、あくまでも給料の支払い義務者である医院です。会計士については、会計士業務とは関係ないことですから告発は難しいかもしれません。それにしても法律を知らない会計士には困ったものですね。
5人が参考になると回答しました
私もこの件は複雑ですから、労基署相談が妥当かとおもわれますね。 資格が必要な仕事を無資格者に仕事をさせていた ①これはあきらかに会社にも責任がある 第二十四条賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 社会保険とか税金関係は給与天引きが可能ですが、その他天引きについては協定が必要なので、法的に天引きは不可能です。 ②天引きをしたら違法です。 本当に社労士に相談したのか疑問だなぁ そして、損害賠償の請求も、就業規則にその旨の記載がなければ出来ない事になっています。 これも就業規則確認してください。 本件の場合は、一旦給与を支払いし、そして支払った給与を本人から支払うのが本来の形(支払い義務があった場合の時) でも明細は欲しいね、損害額の算定と損害賠償の過失割合など 貴方も退職届だすのは構わないが、出すまえに一度話し合いくらいはした方がよかったのかも・・・・・ とにかく、これは労基署に行ってください。 補足 連絡したと相手が言っていても、貴方は連絡は受けていないと言い切ればよい 本当に連絡もらってないのであればね。 裁判などに有効な証拠とするためにも、賠償請求であれば通常内容証明で送られてくるのが一般的です。 いきなり辞められた嫌がらせじゃないかな ともあれ、文章にかいても書ききれないし、労基署も民事というなら (賃金が振り込まれなかったら、それからは指導してくれるかもしれないが、確かに今の状態は民事かもね) ということで、今度の提案は、市町村の役所でこういった法律相談を無料で行っているはずです。 私も過去に利用したことがある。 役所に行って(HPでもよいが)、何日に相談を実施しているか調べて、その日に相談に行って見てください。 私の地区の役所は、初めは市の担当者と相談し、結果的に担当では無理とのことで、無料で弁護士相談になりましたから そういうのを利用しましょう。
>医院で受付事務として入ったのですが 看護士不足の為 検査や介助などまでやらされていました。しかし 資格が無い者がやってはいけないことを知り 労働契約と実際が違う場合は労働基準法第15条2により即時の契約解除が可能です。 仮に契約に予め盛り込まれていたとしても法律違反の契約は無効です。 また、もしも賠償請求が正当なものの場合であっても労働者の同意なく給料から天引することは 労働基準法第24条に違反します。 まずは所轄の労働基準監督署に相談してみてください。
>>看護士不足の為 検査や介助などまでやらされていました の情報を新聞社にでも売りなさい。広告費以上の収入がありますよ
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