教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

3ヶ月の試用期間中ということで9月1日に入社し、9月30日に10月末までと解雇通告をされました。

3ヶ月の試用期間中ということで9月1日に入社し、9月30日に10月末までと解雇通告をされました。人事から言い渡された解雇理由としては事業縮小による解雇ということですが、それだけの理由で解雇できるものなのでしょうか。 1.出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 2.勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 3.協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 4.経歴詐称 あくまで私事なのですが、解雇される会社に入るために上京し、貯金もほとんど引越しや入社準備費用に消え、直属の上司からは「能力不足と言うわけでもない」との回答だっただけに到底納得の行くものではありません。 一般的に試用期間中に解雇されるパターンには当てはまらないので、損害賠償などを求めることは出来るでしょうか。それとも黙って解雇を受け入れるしかないのでしょうか。

続きを読む

650閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    解雇できるのかどうか、だけを言うなら、解雇はできます。 事業縮小、「そんな理由で」という点については、まず、労基署は積極的に関与はしません。労基署は、解雇予告が適正に行われたかについては関与しますが、解雇理由が適当かどうかは、労基署が決定するものではなく、裁判等で争うしかありません。 また、整理解雇となると、必ず整理解雇の4要件を持ち出して、要件を満たさないと無効ですという説明がされたりしますが、これも、解雇される人が勝手に『要件を満たしていないから無効です。私は解雇されません。』と決めることではありません。 これも、「整理解雇を言われたが、不適当だ」と裁判に訴えて、裁判所が解雇の妥当性の判断基準の柱として、過去の判例から引用されるだけのものです。 少なくとも、9月末に「10月末解雇」を言っているので、解雇予告は適法に行われています。 あとは、貴方ができるのは、解雇事由が正当ではないと思われるなら、その旨を裁判等に訴えることです。 また、引っ越しや入社準備にかかる費用ですが、それを賠償させると言うのは難しいと思います。 例えば、遠地にいる貴方を、会社が「どうしても入社してほしい。近くに引っ越してきてくれ」と、お願いをして入社したとでも言うなら、わからないでもないですが、貴方自身が選んで、貴方が希望して入社したものなら、自己負担すべき費用ですから。

    ID非表示さん

  • 納得いかないのであれば 弁護士に頼んで 、解雇無効、損害賠償 訴えることはできます。 しかし 弁護士にたのむと 弁護士費用がかかります . お金をかけてまで 争う価値があるかどうか ? それはあなたが決めることです。 わからないのであれば 自分で法律などを勉強するとか 自分で努力するしかありません.

    続きを読む
  • 試用期間と言っても、合理的な理由が無ければ正社員を解雇することはできません。 平成16年の労基法改正で就業規則に“解雇理由”を記載することが義務付けされました。就業規則に定められていない理由で解雇することは無効とされることが殆んどだそうです。主さんはまず会社の就業規則を確認されるべきです。 また、労働基準法15条3項に、就業のために住居を変更した労働者が、労働条件の違いにより契約解除し、14日以内に帰郷するときには、使用者が必要な旅費を負担しなければならないと規定されています。 もし就業規則などに規定の無い理由で解雇される場合、労働条件の相違があったと見なされる可能性があり、帰郷する際の費用負担を会社側に請求することができるかもしれません。 主さんは、会社側に〔解雇理由証明書〕の提示を求めましょう。これは法の規定で会社が労働者から求められた場合には書面提示を義務付けられています。まず、会社側が示す解雇理由内容を書面でもらっておき、就業規則の解雇理由にあてはまるのか、もし当て嵌まらないならどうするか・・・そのあたりの証明書として最優先で確保しましょう。

    続きを読む
  • 試用期間なのに損害賠償って・・・。 まだ試用期間でしょ。正式採用じゃないから。 入社させてみたけど、会社に合わない何かがあるんじゃ。 そんな事言う人だから雇用継続不可能って判断なんじゃないの?

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

人事(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

接客(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#お客様から感謝」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる