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生命保険会社の保険ノルマで達成できなかったら基本給が減らされる とかある事ですか?
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私は皆様とは別視点から回答をしてみます。 保険会社の外交員等に関しては、一定期間のノルマが課せられていて、その期間の期間雇用となっている場合が有ります。 その一定期間を経過した時点でノルマを達成できていない場合には、次の契約では基本給が下がっている・・・というような契約です。もちろん、期間雇用となっていない場合も有ります。 その場合には、成績による「変動給」として当初からの契約内容に入っているはずです。 実際問題としてこのような契約体系の保険会社がほとんどだと思われます。 これに関しては、歩合も減給の制裁も関係なく、契約更新時の労働条件の変更でしかありません。 個人的にはかなりグレーゾーンだとは思うのですが、即違法であるとは言い難い部分が多く、難しい問題です。
どこの給与体系も、基本給+歩合給となっているので、基本給は懲罰で減らす以外減らさない。 歩合給がつかなければ、支給額は最低額となるだけ。
ノルマと言う事は、歩合制と言う事も有りますから、契約内容を見直してもいいかも。例えば1000万以上の場合、基本給10万+契約金額×○○%、700万~1000万、基本給8万+契約金額×○○%。この様な雇用契約を結ばれていた場合、違法であるとは言えないよ。そんなことしたら保険会社はやっていけなくなるし、最初だけ1000万の加入契約を取れば、その先何時までも基本給が10万の据え置きならば、下回った分保険会社は人件費で赤字になってしまうよ。ここで、皆さんにお伺いしたければ、明細書を提示して、これは違法か否かを判断してもらった方が確かかもね。
労働基準法 第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 と為しています。 またノルマ未達成による減給も法律によって減給は10%以下に抑えるように労働基準法にて決まっています。 それ以上の減給であれば違反となります。 肝心な事は、労働契約の内容ですね。 基本給=最低固定給を受け取って当然のような文言である場合は、契約違反(債務不履行)として請求できます。(もちろん、訴訟も) この場合は、 勿論労基法違反も問えます。 その場合は労働基準監督局に相談してみてください。
なるほど:1
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