解決済み
【労働法】 所定労働時間7時間、休憩時間45分の会社が 残業をさせることになったとします。そのときに労働時間が8時間を超えた場合には追加で15分という細切れの時間を 休憩時間として用意しないと1時間の休憩時間が満たされませんが 実際に15分休憩時間をもらったとしてもその時間に有ご飯を食べるのも難しく 結局あまり実用性がない気がします。 しかし、そうしないと違法となるのでそういうことが起きた会社は 実際に15分休憩時間を与えるものなのでしょうか(やはり与えないと違法となりますか?)。 それともそういうことはないのでしょうか? そういうことがないように1時間の休憩をほとんどの企業がもうけているのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
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>そうしないと違法となるのでそういうことが起きた会社は 実際に15分休憩時間を与えるものなのでしょうか(やはり与えないと違法となりますか?)。 違法になります。 8時間超は1時間の休憩が労働基準法で定めれれているのはご存じの様ですね。 >そういうことがないように1時間の休憩をほとんどの企業がもうけているのでしょうか? 仰る通りです。 未だ45分休憩という会社もありますが、ほとんどの企業は残業を見越して1時間休憩にしています。
〉やはり与えないと違法となりますか? そうです。 だから「1時間の休憩をほとんどの企業がもうけている」のです。
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